○都城市地域子育て支援センター条例
令和3年9月22日
条例第35号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する子育てに関する相談、子育て家庭間の交流等の機会を提供し、子どもの健やかな育ちを支援する地域子育て支援拠点事業を実施する施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市山之口地域子育て支援センター | 都城市山之口町花木2630番地3 |
都城市山田地域子育て支援センター | 都城市山田町山田4297番地1 |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭間の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等
(5) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(都城市山之口地域子育て支援センターに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(利用者の範囲)
第4条 支援センターを利用できる者は、前条第5号に規定する一時預かり事業を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳児、幼児及びその家族
(2) 妊娠中の者及びその者に同伴する者
(3) 子育て支援に携わる者又は団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 一時預かり事業を利用できる者は、市内に住所を有する乳幼児及びその保護者その他市長が特に必要と認める者とする。
(開館時間)
第5条 支援センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで
区分 | 単位 | 単位当たりの使用料の額 |
一時預かり事業 | 3歳以上児 1人1時間 | 400円 |
3歳未満児 1人1時間 | 500円 | |
一時預かり事業以外 | 1日 | 無料 |
備考
1 「3歳以上児」とは、年度の初日の前日において3歳に達している子どもをいう。
2 「3歳未満児」とは、年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいう。
3 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、単位当たりの基準額を適用して計算する。ただし、利用時間の最初の1時間までは、1時間に満たない場合でも1時間とみなす。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、支援センターの利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 営利を目的として使用し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 支援センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条各号の規定により利用を制限され、若しくは退館を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により支援センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。
(2) 市長の都合により利用を取り消したとき。
(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。
2 前項ただし書きの規定に基づき使用料を還付する場合の手続その他必要な事項については、都城市使用料条例施行規則(平成18年規則第76号)を準用する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。