○都城市消防局の事務事業に関する不当要求行為等防止対策要綱

令和3年6月30日

都消訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市消防局の事務事業に関し、不当又は不法な要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 不当要求行為等の定義及び所属長の採るべき措置については、都城市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱(平成17年度訓令第3号)第2条及び第10条の規定を準用する。

(市長への委任)

第3条 次に掲げる事項の審議については、市長へ委任する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、不当要求行為等に適切に対処するための必要な事項に関すること。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

都城市消防局の事務事業に関する不当要求行為等防止対策要綱

令和3年6月30日 消防訓令第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
令和3年6月30日 消防訓令第3号