○都城市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成18年1月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の事務事業に関し、不当又は不法な要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的正当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請参入、法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止及び対策を審議するため、都城市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 会長は、副市長(総括担当)をもって充てる。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め説明させるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、招集を行わずに、書面その他の方法により委員会を行うことができる。

(委員会の定足数)

第6条 委員会は、委員の半数以上が参加しなければ開くことができない。

(議事の採否)

第7条 委員会の議事は、参加した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(審議事項)

第8条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不当要求行為等に適切に対処するために必要な事項に関すること。

(審議結果の報告)

第9条 会長は、委員会の審議結果を市長に報告しなければならない

(課長等の採るべき措置)

第10条 課長等(都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条に規定する課及びこれに相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、所管する業務に関し、不当要求行為等が発生したときは、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

2 課長等は、不当要求行為等が発生し、又は発生のおそれのあることを認知した場合は、職員に対して適正な職務の執行を確保するために必要な指示を行うなど組織的かつ的確な措置を講じるものとする。

3 課長等は、委員会で採択された事項について、必要な措置を講じるものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部総務課で行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日訓令第2号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

都城市不当要求行為等防止対策委員会委員

副市長(総括担当)

副市長(事業担当)

総合政策部長

総務部長

地域振興部長

環境森林部長

福祉部長

こども部長

健康部長

農政部長

商工部長

観光スポーツPR部長

ふるさと納税局長

土木部長

会計管理者

上下水道局長

教育部長

消防局長

議会事務局長

財政課長

秘書広報課長

総務課長

財産活用課長

職員課長

フィロソフィ推進課長

契約課長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

画像

都城市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成18年1月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第3号
平成18年6月30日 訓令第4号
平成19年3月31日 訓令第23号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成26年3月31日 訓令第26号
平成29年3月7日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和2年1月24日 訓令第11号
令和3年3月25日 訓令第13号
令和3年6月10日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第23号