○都城市選挙管理委員会の事務事業に関する不当要求行為等防止対策要綱

令和3年6月21日

都選委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市選挙管理委員会の事務事業に関し、不当又は不法な要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 不当要求行為等の定義及び事務局長の採るべき措置については、都城市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱(平成17年度訓令第3号)第2条及び第10条の規定を準用する。

(委任)

第3条 次に掲げる事項の審議については、市長へ委任する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) 都城市不当要求行為等防止対策委員会の設置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不当要求行為等に適切に対処するために必要な事項

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

都城市選挙管理委員会の事務事業に関する不当要求行為等防止対策要綱

令和3年6月21日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年6月21日 選挙管理委員会訓令第2号