○都城市地域ケア会議設置要綱

令和3年3月31日

告示第460号

都城市地域ケア会議設置要綱(平成27年度告示第219号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを推進し、関係機関の連携及び相互理解の下に適切な支援を図るとともに、地域包括ケアシステムを構築し、地域ケアの総合調整を行うことを目的に、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき都城市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(地域ケア会議)

第2条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。

(1) 自立支援型地域ケア会議

(2) 圏域別地域ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

(自立支援型地域ケア会議)

第3条 自立支援型地域ケア会議では、保健・医療・福祉に係る専門職(以下「専門職」という。)をはじめとした多職種の専門的な視点に基づく助言を通して、検討事例の自立に資するケアマネジメントを行うことにより、多職種連携の強化や参加者の合意形成能力の向上及び本市の高齢者支援に資する課題や個別課題の解決を図り、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを行うものとする。

2 自立支援型地域ケア会議は、市が主催する。

(圏域別ケア会議)

第4条 圏域別地域ケア会議では、自立支援型地域ケア会議等を通して把握された生活圏域の地域課題をその関係者で共有し、関係者の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークの構築を図るとともに、インフォーマルサービス(介護保険制度によらない介護サービスをいう。)、地域の見守りネットワーク等の必要なサービス資源、住民活動等の開発に向けた検討を行うものとする。

2 圏域別地域ケア会議は、地域包括支援センターが担当地区ごとに主催する。

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、自立支援型地域ケア会議及び圏域別地域ケア会議で把握された課題の総合調整を行うとともに、生活支援・介護予防の情報共有、資源開発をはじめとした事業の企画、検討等を行うものとする。

2 地域ケア推進会議は、市が主催する。

(組織)

第6条 地域ケア会議は、次に掲げる者の中から検討内容及び会議の種類により、必要な者を構成員とするものとする。

(1) 専門職

(2) 都城市社会福祉協議会職員

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 民生委員

(5) 生活支援コーディネーター

(6) 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等の計画作成者

(7) サービス提供事業者等

(8) 都城市職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、必要と認められる者

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議の出席者は、地域ケア会議で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。地域ケア会議の構成員ではなくなった後も同様とする。

2 市又は地域包括支援センターが個人情報を取り扱う地域ケア会議を開催する際は、会議の開始前に出席者に対し前項に規定する事項について説明し理解を得るものとする。

(専門職への出席謝礼金)

第8条 市長は、専門職が地域ケア会議に出席したときは、都城市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱(令和元年度告示第395号)別表の地域ケア会議(1回)の項に定めるところにより、謝礼金を専門職に支払うものとする。

(庶務)

第9条 地域ケア会議の庶務は、健康部いきいき長寿課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、地域ケア会議が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第452号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日告示第195号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱及び都城市地域ケア会議設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第464号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

都城市地域ケア会議設置要綱

令和3年3月31日 告示第460号

(令和6年4月1日施行)