○都城市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和2年3月12日
告示第395号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年度告示第419号)第3条第2号ウに規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(事業の実施)
第3条 事業の実施主体は、都城市とする。ただし、事業の一部を、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認める者に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 この事業は、通所系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議、住民運営の通い場、サービス担当者会議等(以下「事業所等」という。)にリハビリテーション専門職等(以下「リハビリ専門職」という。)を派遣し、高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等、リハビリ専門職が地域包括支援センターと連携しながら、次に掲げる支援を行うことにより実施するものとする。
(1) 介護職員への技術的支援
(2) 事業所等におけるケアマネジメント支援
(3) 地域団体等が行う介護予防活動に関する技術的支援
(事業の申出)
第5条 リハビリ専門職の派遣を希望する事業所等は、あらかじめ都城市地域リハビリテーション活動支援事業利用申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(専門職謝礼金)
第6条 市長は、リハビリ専門職を事業所等に派遣したときは、別表に定めるところにより謝礼金をリハビリ専門職に支払うものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日告示第376号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第195号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱及び都城市地域ケア会議設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表 専門職謝礼金 (第6条関係)
区分 | 単価 |
地域ケア会議(1回) | 9,000円 |
地域ケア会議以外(1単位) | 5,000円 |