○都城市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市個人番号カードの利用に関する条例(令和3年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(利用事務)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める事務は、本市職員(別に定める職員をいう。)都城市庁舎管理規則(平成23年規則第15号)第2条の庁舎に出入りする際の出勤及び退勤の管理に係る事務(以下「出退勤管理事務」という。)とする。

(利用申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、出退勤管理事務に個人番号カードを利用しようとする者は、別に定める申請書により行うものとする。

(個人番号カードへの情報の記録)

第5条 条例第3条第2項の規定による情報の記録は、利用者(個人番号カードに条例第3条第2項の情報が記録された者をいう。以下同じ。)を特定するための情報等を個人番号カードに記録することにより行うものとする。

(一時中断等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなく出退勤管理事務への個人番号カードの利用を一時中断し、又は停止することができる。

(1) 出退勤管理事務を提供するための装置又はシステムの保守点検、更新等を行うとき。

(2) 天災その他の不可抗力により、出退勤管理事務の提供が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセキュリティの確保のためその他やむを得ない理由により出退勤管理事務の提供が困難と判断したとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

都城市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
令和3年3月19日 規則第10号