○都城市個人番号カードの利用に関する条例

令和3年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カード(法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第18条第2項第2号の条例で定める事務は、本市職員(規則で定める職員をいう。)の出勤及び退勤の管理に関する事務であって規則で定めるものとする。

(利用手続)

第3条 前条に規定する規則で定める事務に個人番号カードを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、当該事務に係る利用の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、規則で定めるところにより、当該申請をした者の個人番号カードにその申請に係る事務を利用するために必要な情報を記録するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

都城市個人番号カードの利用に関する条例

令和3年3月19日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
令和3年3月19日 条例第4号