○都城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する階層区分認定事務取扱要綱

令和2年6月23日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第20号。以下「規則」という。)による利用者負担額の階層区分の認定に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 階層区分 規則別表第2及び別表第3の階層区分をいう。

(2) 家計の主宰者 経済的に支給認定子どもを養育し、世帯の生計維持の中心となる者をいう。

(3) 同居扶養義務者 支給認定子どもと同一世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者をいう。

(4) 課税状況 市町村民税の課税状況をいう。

(5) 申告 市町村民税の申告をしていることをいう。

(6) 未申告 市町村民税の申告をしていないことをいう。

(7) ひとり親世帯 父又は母のいない世帯をいう。

(8) 両親世帯 父母のいずれもいる世帯をいう。

(9) 年間収入見込額 別表第10号により再認定の申請をする場合において、月ごとの世帯員の給与収入、事業収入等(非課税所得金額を除く。)の合計額(以下「世帯月収」という。)が前月と比較して減少した月から申請日の属する月の前月までの世帯月収の合計額に申請日の属する月から当該再認定を適用する月までの世帯月収を加えた額(以下この号において「基準額」という。)を基準額を算出するに当たり参照した累積の月数で除した額に12を乗じた額をいう。

(階層区分認定における課税状況の取扱い)

第3条 階層区分の認定における課税状況の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 父母及び父母以外の同居扶養義務者(家計の主宰者である者に限る。)の全ての者に対する市町村民税額を合算した額により認定を行う。

(2) 扶養義務者が未申告であること、外国籍であるか外国に居住していたこと等により市町村民税の確認ができない場合は、当該扶養義務者に年間の収入又は所得に係る資料の提出を求め、推定した課税額により認定を行う。

(3) 前号に規定する資料の提出を求めたにもかかわらず、扶養義務者から年間の収入又は所得に係る資料の提出がないときは、市町村民税額が最高額の階層区分となる者とみなして認定を行う。

(階層区分の認定における同一世帯の判断基準)

第4条 階層区分の認定における同一世帯とは、住民基本台帳上の世帯状況にかかわらず、現に収入及び支出を共同して生活を営んでいる世帯をいう。

(家計の主宰者の認定)

第5条 家計の主宰者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 両親世帯において、父母のうち1人以上の年収(1月から8月までにおいては前々年、9月から12月までにおいては前年の年収をいう。以下同じ。)が930,000円以上又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)上の所得が280,000円以上である場合 父母のうち最多収入又は最多所得の者

(2) ひとり親世帯において、父又は母の年収が930,000円以上又は税法上の所得が280,000円以上である場合 当該父又は母

(3) 前2号のいずれにも該当せず、かつ、年収が930,000円以上又は税法上の所得が280,000円以上の同居扶養義務者がいる場合 当該扶養義務者のうち、最多収入又は最多所得のもの

(4) 前3号のいずれにも該当しない場合 当該支給認定子どもを市町村民税又は健康保険等の扶養に入れている者

2 前項第3号又は第4号に該当する場合で、父母以外の者を家計の主宰者としたときにおいても、同居扶養義務者からの申告等により、父又は母の収入若しくは所得の1月当たりの額が、直近3か月にわたり、前項第1号及び第2号に規定する額の12分の1の額を超え、かつ、それ以降においても同等の状況が続くと見込まれる場合は、当該父母を家計の主宰者として再認定できるものとする。

(階層区分の再認定)

第6条 階層区分の認定の後に、別表左欄のいずれかに該当するときは、階層区分の再認定を行うものとし、再認定後の階層区分を適用する月は、別表右欄のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに都城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する階層区分認定事務取扱要領(平成27年度訓令第20号)の規定によりなされた申請、認定その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月27日告示第124号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する階層区分認定事務取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

再認定を必要とする理由

再認定後の階層区分を適用する月

(1) 第3条第3号において、市町村民税所得割の額が最高額の階層区分に認定した世帯の扶養義務者から年間の収入又は所得に係る資料の提出があったとき。

現年度において変更が必要と認められる月

(2) 修正申告等により階層区分の認定を行った課税状況に変更があったとき。

修正申告等による更正のあった月の翌月

(3) 算定対象者である未申告者が申告をしたとき。

当該申告により階層区分の認定を行う必要がある月

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となったとき。

被保護世帯になった日の属する月の翌月

(5) 生活保護法による被保護世帯でなくなったとき。

被保護世帯でなくなった日の属する月の翌月

(6) 両親世帯の父母のいずれかが死亡又は離婚し、ひとり親世帯となったとき。

ひとり親世帯になった日の属する月の翌月

(7) 両親世帯の父母が別居し、世帯の生計が父又は母の一方のみで成り立っており、かつ、離婚調停中又は離婚裁判中であることを証する書類の提出があったとき。

調停又は裁判が開始された日(訴えの提起が裁判所に受理された日)の属する月の翌月

(8) ひとり親世帯が、婚姻により両親世帯となったとき。

両親世帯になった日の属する月の翌月

(9) 新たに同一世帯に属した扶養義務者を家計の主宰者と認定したとき。

同一世帯に属した日の属する月の翌月

(10) 家計の主宰者と認定されていた扶養義務者が同一世帯に属さなくなったとき。

同一世帯に属さなくなった日の属する月の翌月

(11) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響を受けて備考第1項に定める基準を満たし、利用者負担額の納入が困難となったとき。

(1) 申請日が4月から8月までの場合は、申請日の属する年度において備考第1項に定める基準を満たしている月から適用月以後に到来する8月までのうち、備考第1項に定める基準を満たしている月までとする。

(2) 申請日が9月から3月までの場合は、申請日の属する年度において備考第1項に定める基準を満たしている月から適用月以後に到来する3月までのうち、備考第1項に定める基準を満たしている月までとする。

(12) 前号に該当した者が、該当しなくなったとき。

該当しなくなった日の属する月の翌月

(13) 扶養義務者の責めに帰さない事由により、階層区分の認定に誤りがあったとき。

認定に誤りが生じた日の属する月。ただし、当該日が、認定に誤りのあることが分かった日の属する年度から5年度以前に属する場合は、前5年度までに限り遡って再認定を行う。

備考

1 別表第10号の基準は、当該世帯の年間収入見込額が前々年(適用を受ける月が9月から12月までの場合は、前年)の年間収入額に対して3割以上減少し、かつ、前々年(適用を受ける月が9月から12月までの場合は、前年)の総所得金額が1,000万円未満であること。

2 別表第10号による再認定後の階層区分は、世帯月収が前月と比較して減少した月から申請日の属する月の前月までの世帯月収の合計額に当該月数で除した額に12を乗じた額により算出された市町村民税額により認定する。

3 別表第10号により再認定を申請する場合は、再認定申請に係る収入状況報告書(様式第1号)のほか、給与所得者については給与明細書、離職票、雇用保険受給資格者証その他市長が必要と認める書類、自営業者については収入の状況を証する書類、廃業届その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 別表第10号により再認定を受けた場合は、毎月5日(当該日が閉庁日に当たるときは、同日後の最初の開庁日)までに前月分の収入状況報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

5 備考第3項及び第4項に定める書類について虚偽の申告があった場合は、市長は、再認定を取り消すことができる。

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令和2年6月23日 告示第179号

(令和4年4月27日施行)