○都城市新型コロナウィルス感染症に係る利用者負担額の減額に関する要綱
令和2年3月24日
告示第416号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウィルス感染症の影響により、臨時休園等した特定教育・保育施設等(以下「保育所等」という。)の利用者負担額(都城市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第20号。以下「細則」という。)に定める利用者負担額をいう。以下「保育料」という。)の減額に関し、必要な事項を定める。
(減額基準)
第2条 保育料の減額をすることができる臨時休園等とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 子ども等の感染が発覚し、市区町村からの要請又は市区町村の同意により、保育所等の一部又は全部を休園した場合
(2) 地域の公衆衛生の観点から、市区町村からの要請又は市区町村の同意により、保育所等の一部又は全部を休園した場合
(3) 保育所等は開園しているが、感染、感染の疑い、濃厚接触等により一部の子どもに対し、市区町村から登園回避の要請又は市区町村が同意を行った場合
(4) 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の全国一斉臨時休業に伴い、保育士の数が少ない中で、市区町村からの要請又は市区町村の同意により、保護者が園児を自宅で養育した場合又は登園を自粛させた場合
(減額の計算)
第3条 保育料の減額をする場合は、日割り計算によるものとし、減額後の保育料の計算式は、子どもの教育・保育認定保護者の属する階層に係る細則に定める額×その月の臨時休園等の日を除く開所日数÷25とする。この場合において、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(臨時休園等期間の報告)
第4条 臨時休園等した保育所等は、市長にその期間等を記した報告書を提出しなければならない。
2 前項の報告書は、月ごとに作成し、当該月の翌月5日(当該日が閉庁日に当たるときは、同日後の最初の開庁日)までに市長に提出するものとする。
(減額の申請)
第5条 前条の規定による報告書の提出をもって、保護者からの申請があったものとみなす。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。