○都城市交通指導員設置要綱
令和2年3月13日
告示第398号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市交通指導員(以下「交通指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の交通の安全を確保し、交通事故の防止を図るため、交通指導員を置く。
(委嘱)
第3条 交通指導員は、都城警察署長、一般財団法人宮崎県交通安全協会都城地区交通安全協会長又は都城市交通安全都市推進協議会長の推薦に基づき、市内に住所を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 交通指導員の数は、80人以内とする。
(委嘱期間)
第4条 交通指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委嘱期間については、市長が必要と認めたときは、別に期間を定めることができる。
(解任)
第5条 市長は、交通指導員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認められるとき、又は市長が不適当と認めたときは、任期中でも解任することができる。
(職務)
第6条 交通指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通指導に当たること。
(2) 交通安全のため必要な指導及び交通安全思想の普及と高揚に努めること。
(謝礼)
第7条 交通指導員の謝礼は、年額80,000円とする。
2 謝礼は、その就任の日の属する月から退職又は死亡の日の属する月まで支給する。
(1) 年度途中で死亡又は退職した場合 死亡又は退職後速やかに支給する。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 職務に従事した年度ごとに、職務終了後速やかに支給する。
4 同一年度における謝礼の支給対象となる月数が12月に満たない場合における当該年度の謝礼の支給額は、80,000円に当該年度における謝礼の支給対象となる月数を乗じて得た額を12で除した額とする。
5 前項の場合において、支給額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。
(被服装備品等の支給貸与)
第8条 交通指導員には、別表に掲げる被服装備品等を貸与する。
2 被服装備品等の貸与に関し、必要な事項は、都城市非常勤職員の被服等貸与規則(平成18年規則第59号)の例による。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日告示第315号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第421号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市交通指導員設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
種類 | 数量 | 貸与期間(月) | |
男性用 | 半袖青シャツ | 1 | 60 |
長袖青シャツ | 1 | 60 | |
夏制服(ズボン) | 1 | 60 | |
合制服(上着) | 1 | 60 | |
合制服(ズボン) | 1 | 60 | |
冬制服(上着) | 1 | 60 | |
冬制服(ズボン) | 1 | 60 | |
夏帽子 | 1 | 60 | |
冬帽子 | 1 | 60 | |
白ワイシャツ | 1 | 60 | |
防寒着 | 1 | 60 | |
白帯革ベルト | 1 | ||
白綿帽子カバー | 1 | ||
ビニール帽子カバー | 1 | ||
雨着 | 1 | ||
黒靴 | 1 | ||
雨靴 | 1 | ||
女性用 | 長袖青シャツ | 1 | 60 |
長袖白シャツ | 1 | 60 | |
夏制服(ズボン、スカート) | 1 | 60 | |
合制服(上着) | 1 | 60 | |
合制服(ズボン、スカート) | 1 | 60 | |
冬制服(上着) | 1 | 60 | |
冬制服(ズボン、スカート) | 1 | 60 | |
夏帽子 | 1 | 60 | |
冬帽子 | 1 | 60 | |
防寒着 | 1 | 60 | |
ビニール帽子カバー | 1 | ||
雨着 | 1 | ||
黒靴 | 1 | ||
雨靴 | 1 | ||
共通 | ネクタイ | 1 | |
ベルト | 1 | ||
誘導灯 | 1 | ||
夜光チョッキ | 1 | ||
ホイッスルバトン | 1 | ||
警笛 | 1 | ||
警笛用つりひも | 1 | ||
ワッペン | 1 | ||
手帳 | 1 | ||
腕章 | 1 | ||
胸章 | 1 | ||
白手袋 | 1 | ||
防寒手袋 | 1 |