○都城市非常勤職員の被服等貸与規則

平成18年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤職員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与を受ける非常勤職員の範囲等)

第2条 貸与する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受ける非常勤職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間の定めのない貸与品は、使用不能時をもって貸与期間が満了したものとみなす。

2 市長は、業務の種類により貸与期間を変更し、又は貸与品の一部若しくは全部を貸与しないことができる。

(貸与期間)

第3条 前条に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日から起算する。

2 前項において、返納された貸与品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。

3 所属課室等長(以下「所属長」という。)は、貸与品の貸与期間が満了してもなお使用に耐え得るものと認めたものは、その貸与期間を延長することができる。

(着用義務)

第4条 被貸与者は、その業務に従事するときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第5条 所属長は、貸与品の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定め、かつ、貸与品貸与簿(様式第1号の1又は様式第1号の2)を備え、貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、貸与品及び業務の種類により、管理責任者に一括貸与することができる。

3 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を着用し、保管しなければならない。

4 貸与品の洗濯、補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(亡失し、又は損傷したときの処理)

第6条 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに貸与品事故報告書(様式第2号)により届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、必要に応じ貸与品を再貸与することができる。

3 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は損傷したときは、その修理に要する費用又は貸与品の実費に対する使用残期間に相当する額を弁償させるものとする。

(返納)

第7条 被貸与者は、任期満了、辞職、解職等により被貸与者でなくなったときは、貸与期間に満たない貸与品は、速やかに返納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(支給)

第8条 被貸与者が貸与期間中に死亡し、又は貸与期間が満了した貸与品は、遺族又は本人に無償で支給する。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市非常勤職員の被服等貸与規則(平成5年都城市規則第60号)、高城町交通指導員被服等貸与規則(昭和47年高城町規則第3号)、高崎町交通指導員設置規則(平成14年高崎町規則第25号)、山之口町消防団員被服貸与規則(昭和52年山之口町規則第13号)、高城町消防団員被服貸与規程(昭和60年高城町規則第4号)及び山田町消防団員の服制並びに被服貸与規程(昭和48年山田町規程第1号)の規定により既に貸与を受けている被服等(以下「貸与済被服等」という。)は、それぞれこの規則の相当規定により貸与されたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、貸与済被服等を受けたときから起算する。

(平成20年3月3日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者の範囲

種類

数量

貸与期間

(月)

備考

消防団員

男性

制服

1

60

副分団長以上の幹部に限る。

1

60

制帽

1

60

1

60

活動服

1

60

 

略帽

1

60

防寒着

1

60

雨着

1

 

雨靴

1

 

安全靴

1

 

ヘルメット(安全帽)

1

 

儀礼手袋

1

 

副分団長以上の幹部に限る。

ネクタイ

1

 

ベルト

1

 

 

手袋

1

 

階級章

1

 

女性

制服

1

60

1

60

制帽

1

60

1

60

活動服

1

60

防寒着

1

60

1

60

白ブラウス

1

60

手袋

1

 

階級章

1

 

ハンドバッグ

1

 

消防団ラッパ隊員

制服

1

60

 

1

60

制帽

1

60

1

60

ベルト

1

 

1

 

礼装手袋

1

60

ネクタイ

1

 

飾緒

1

 

肩章

1

 

西岳診療所医師

白衣

1

12

 

西岳診療所看護師

白衣

1

12

 

ナースシューズ

1

12

西岳診療所で調剤業務に従事する職員

白衣

1

36

 

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都城市非常勤職員の被服等貸与規則

平成18年1月1日 規則第59号

(令和2年4月1日施行)