○都城市環境監視員の謝礼及び貸与品等に関する要綱

令和2年2月5日

告示第348号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市環境監視員(以下「環境監視員」という。)の謝礼及び貸与品等について、必要な事項を定めるものとする。

(謝礼)

第2条 環境監視員には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の謝礼を支給するものとする。

(1) 指導監視員 会議等への出席1回につき7,000円

(2) 地域監視員 年額30,000円

2 前項第1号に規定する謝礼は、会議等への出席後、速やかに支給する。

3 第1項第2号に規定する謝礼は、その就任の日の属する月(前任者の残任期間を引き継ぐ場合(残任期間が月の初日から開始する場合を除く。)にあっては、その就任の日の属する月の翌月)から退職又は死亡の日の属する月まで支給するものとし、支給の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 年度途中で死亡又は退職した場合 死亡又は退職後速やかに支給する。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 職務に従事した年度ごとに、職務終了後速やかに支給する。

4 第1項第2号に規定する謝礼について、同一年度における謝礼の支給対象となる月数が12月に満たない場合における当該年度の謝礼の支給額は、30,000円に当該年度における謝礼の支給対象となる月数を乗じて得た額を12で除した額とする。

5 前項の場合において、支給額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。

(旅費)

第3条 環境監視員が会議等のために旅行したときは、市内の旅行にあっては都城市旅費支給条例施行規則(平成18年規則第60号。以下「規則」という。)別表第3に掲げる額を、市外への旅行にあっては別表第1に掲げる額を旅費として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、環境監視員が居住する場所から半径2キロメートル以内の区域における市内旅行及び宮崎県北諸県郡三股町及び鹿児島県曽於市への旅行に係る旅費については、支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、旅費の支給については、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号)及び規則の例による。

(活動備品等の支給貸与)

第4条 環境監視員には、別表第2に掲げる活動備品等を支給し、又は貸与する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第432号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市環境監視員の謝礼及び貸与品等に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

宮崎県内及び鹿児島県内

左記以外の地域

公用車利用

公用車非利用

500円

1,000円

1,500円

別表第2(第4条関係)

品名

数量

貸与期間(月)

監視員帽子

1


環境監視パトロール表示板

2

24

ごみ袋

1式


都城市環境監視員の謝礼及び貸与品等に関する要綱

令和2年2月5日 告示第348号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
令和2年2月5日 告示第348号
令和3年3月22日 告示第432号