○都城市旅費支給条例施行規則

平成18年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きを取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(その他市長が定める事情)

第4条 条例第3条第5項で規定するその他市長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでないと市長が認めるものをいう。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号から様式第4号までのとおりとする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程の計算をする場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により、陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明する元標その他、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求)

第8条 市外旅行の命令を受けた者(次項に規定する者を除く。)は、旅費明細書(様式第5号)を添付して、概算払にかかる旅費の請求をするものとする。ただし、1日行程の市外旅行にあっては、これによらないことができる。

2 陸路又は鉄道で旅行する1日行程の市外旅行及び市内旅行の命令等を受けた者の旅費については、その月分を翌月の10日までに旅行命令簿の写しをもって請求するものとする。

(旅費請求書の添付書類)

第9条 条例第13条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1のとおりとする。

(旅費の精算)

第10条 旅費の精算については、都城市財務規則(平成18年規則第65号)の定めるところによる。

(日額旅費)

第11条 条例第24条の規定による日額旅費の額及び支給条件は、別表第2のとおりとし、目的地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの滞在日数の区分に応じて支給する。

(市内旅行の旅費)

第12条 条例第25条第1項の規定により支給する市内旅行の旅費は、別表第3に定める額とする。ただし、公用車を使用する路程については、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、勤務地から半径2キロメートル以内の区域の旅行については、旅費は支給しない。

第13条 削除

第14条 削除

(旅費の調整)

第15条 条例第32条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により、旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 旅行者が旅行中の公務疾病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養したため地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、宮崎県市町村職員共済組合約款(昭和37年12月1日公告「甲」第1号)に規定する療養の給付若しくはこれに準ずる補償又は給付を受けた場合 療養中の旅行雑費及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(3) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合 旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しない。

(随行者の範囲)

第16条 条例第30条の規定による随行できる者の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市長及び市議会議長の随行として旅行命令を受けた者

(2) 市議会議員が行政調査のため4人以上で1泊以上の旅行をする場合に、随行として旅行命令を受けた者

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市旅費支給条例施行規則(平成5年都城市規則第13号)、一般職の職員の旅費支給に関する規則(昭和39年山之口町規則第5号)、職員の旅費に関する規則(昭和55年高城町規則第1号)又は旅費の支給に関する内規(昭和37年山田町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市旅費支給条例施行規則の規定は、令和4年5月23日から適用する。

別表第1(第9条関係)

旅費の請求書に添付すべき書類

1

条例第3条第5項の場合

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

2

条例第7条ただし書及び第8条第1項ただし書の場合

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

3

条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明するに足る書類

4

条例第17条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

5

条例第18条第2項の規定による宿泊の場合における旅行雑費又は条例第19条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6

条例第20条第2項に規定する食卓料

食費を要したことを証明するに足る書類

7

条例第21条第1項に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

8

条例第23条第1項に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

9

条例第25条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

10

条例第27条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

11

条例第28条第1項に規定する遺族旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第11条関係)

日額旅費

区分

30日以下の期間につき

31日以上60日以下の期間につき

61日以上の期間につき

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

食事代及び宿泊料ともに自己負担のない施設に宿泊する場合

1,500円

1,350円

1,200円

食事代のみ自己負担のある施設に宿泊する場合

2,080円

1,872円

1,664円

食事代及び宿泊料ともに自己負担のある施設に宿泊する場合

3,800円

3,420円

3,040円

上記以外の宿泊施設に宿泊する場合

8日以上の期間につき

5,910円

備考

1 同一地域に滞在中、一時他の地に宿泊した日数は、滞在日数から減ずる。

2 研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合において、自己負担額がその支給区分による定額を超えるときは、当該定額にその超える部分に相当する額を加算して得た額(ただし、5,910円以内とする。)を支給することができる。

3 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により当該宿泊施設に宿泊しないときは、当該宿泊施設に宿泊する者に対し支給する額と同一の日額旅費とする。

別表第3(第12条関係)

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備考 上記に掲げる地域において、2以上の地域にわたる旅行の場合は、それぞれ上記の金額の2分の1を合計した額とする。

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都城市旅費支給条例施行規則

平成18年1月1日 規則第60号

(令和5年3月22日施行)