○都城市多機能端末機使用による実費徴収に関する要綱
令和元年10月29日
告示第268号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が設置する多機能端末機を使用する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 多機能端末機 都城市個人番号カードを利用した多機能端末機及び利用者操作用端末機による証明書等交付に関する要綱(平成28年度告示第385号)第2条第3号に規定する端末機をいう。
(2) パブリックプリント インターネットを利用してファイルをパブリックプリント専用サイトへ送り、多機能端末機からプリントするものをいう。
(実費の額)
第3条 徴収する実費の額は、別表のとおりとする。
(徴収方法)
第4条 実費は、多機能端末機に備え付けのコインキットに投入させることにより徴収する。
附則
この告示は、令和元年10月16日から施行する。
別表(第3条関係)
サービス | 種類 | サイズ | 金額 |
写真プリント | モノクロ・カラー | L判 | 30円 |
証明写真 | L判 | 200円 | |
メディアプリント | モノクロ・カラー | B5判・B4判・A4判・A3判 | 30円 |
パブリックプリント | モノクロ | B5判・B4判・A4判・A3判 | 20円 |
カラー | B5判・B4判・A4判 | 60円 | |
A3判 | 100円 |