○都城市多機能端末機使用による実費徴収に関する要綱

令和元年10月29日

告示第268号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が設置する多機能端末機を使用する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) パブリックプリント インターネットを利用してファイルをパブリックプリント専用サイトへ送り、多機能端末機からプリントするものをいう。

(実費の額)

第3条 徴収する実費の額は、別表のとおりとする。

(徴収方法)

第4条 実費は、多機能端末機に備え付けのコインキットに投入させることにより徴収する。

この告示は、令和元年10月16日から施行する。

別表(第3条関係)

サービス

種類

サイズ

金額

写真プリント

モノクロ・カラー

L判

30円

証明写真

L判

200円

メディアプリント

モノクロ・カラー

B5判・B4判・A4判・A3判

30円

パブリックプリント

モノクロ

B5判・B4判・A4判・A3判

20円

カラー

B5判・B4判・A4判

60円

A3判

100円

都城市多機能端末機使用による実費徴収に関する要綱

令和元年10月29日 告示第268号

(令和元年10月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
令和元年10月29日 告示第268号