○都城市放置自動車の処理に関する条例施行規則
令和元年12月18日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市放置自動車の処理に関する条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。