○都城市放置自動車の処理に関する条例施行規則

令和元年12月18日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市放置自動車の処理に関する条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(警告書)

第3条 条例第4条に規定する警告書は、様式第1号によるものとする。

(調書の作成)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定による調査を行ったときは、放置自動車調査調書(様式第2号)を作成するものとする。

(撤去勧告)

第5条 条例第6条の規定による撤去勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第7条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(様式第4号)を交付して行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(公示送達)(様式第5号)を公示して行うものとする。

(費用等請求書)

第7条 市長は、条例第12条の規定による費用の徴収を行おうとするときは、あらかじめ、放置自動車の所有者等に対し、放置自動車処分費用請求書(様式第6号)を交付し、処分等に要した費用を請求するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市放置自動車の処理に関する条例施行規則

令和元年12月18日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)