○都城市放置自動車の処理に関する条例

令和元年12月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、公共施設等に放置された自動車の処理について必要な事項を定めることにより、公共施設等の機能を速やかに回復するとともに、地域の美観の保持及び安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公共施設等 市が所有又は管理する不動産をいう。

(3) 放置自動車 公共施設等に正当な理由なく置かれている自動車のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4に規定する放置車両以外のものをいう。

(4) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(5) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。

(放置の禁止)

第3条 何人も、公共施設等に自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(警告書)

第4条 市長は、放置自動車があるときは、所有者等に対して当該放置自動車の撤去を促すため、直ちに撤去すべき旨を記載した警告書を当該放置自動車に貼り付けるものとする。

(調査)

第5条 市長は、放置自動車があるときは、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査することができる。

2 市長は、前項の規定により調査を行う場合において、放置自動車の施錠を解除し、内部に立ち入り、又は損傷を加えなければ調査の目的を達成できないと認められるときは、必要最小限の範囲内でこれを行うことができる。

3 前2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(撤去勧告)

第6条 市長は、前条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第7条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、所有者等が放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

2 市長は、第5条第1項及び第2項の規定による調査により所有者等が判明した場合であって、当該所有者等の所在が不明のときは、前項の規定による命令を民法(明治29年法律第89号)第98条に規定する公示の方法により行うことができる。

(使用済自動車)

第8条 市長は、放置自動車(自動車リサイクル法第2条第1項各号に規定する自動車を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車を使用済自動車とみなすことができる。

(1) 第5条第1項及び第2項の規定による調査を行ったにもかかわらず、第4条の規定による警告書を貼り付けた日から1月以上経過しても所有者等が判明しないとき。

(2) 所有者等が、前条第1項の規定による撤去命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく期限までに当該放置自動車を撤去しないとき。

(3) 前条第2項の規定により撤去命令を公示の方法によって行った場合において、民法第98条第3項の規定により当該撤去命令が到達したものとみなす日から1月以上経過しても所有者等が当該放置自動車を撤去しないとき。

(引取業者への引渡し)

第9条 市長は、前条の規定により使用済自動車とみなした放置自動車については、自動車リサイクル法に基づく処理を行うため、同法第42条第1項の規定により登録を受けた引取業者に引き渡すことができる。

(放置自動車内等の物品)

第10条 市長は、前条の規定により放置自動車を引取業者に引き渡す時点において、当該放置自動車の内部に置かれ、又は明らかに当該放置自動車に付随して置かれている物品であって、当該放置自動車の一部をなすものでないものがあるときは、当該物品に対して所有権又は占有権を有する者(以下「持ち主」という。)の所在が明らかな場合にあっては当該持ち主に引き渡し、持ち主が判明しない場合又は持ち主が判明したがその所在が明らかでない場合にあっては当該物品を遺失物法(平成18年法律第73号)に規定される拾得した物品として当該物品が置かれていた場所を管轄する警察署長に提出するものとする。

(移動)

第11条 市長は、緊急の必要があると認めるときは、放置自動車を適切な場所に移動することができる。

(費用の徴収)

第12条 市長は、第9条の規定による処理及び前条の規定による移動に要した費用については、当該放置自動車の所有者等から徴収することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第7条第1項の規定による命令(第7条第2項の規定による公示の方法により行った命令を除く。)に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第14条及び第15条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条及び第15条の規定は、令和2年4月1日以降に行った命令に対する違反について適用する。

都城市放置自動車の処理に関する条例

令和元年12月18日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)