○都城市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年12月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市職員の任免に関する規則(平成18年規則第40号)第25条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法)
第2条 会計年度任用職員は、競争試験又は選考による能力の実証を経て任命権者が任命する。
2 会計年度任用職員の競争試験及び選考は、市長が行うものとする。
3 市長は、会計年度任用職員の採用に関する事務の全部又は一部を任命権者に委任することができる。
4 会計年度任用職員の採用に当たっては、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 職務の性質や採用の緊急性等の理由から公募により難い場合
(2) 会計年度任用職員としての当該年度の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができる場合であって公募による必要がないと市長が定めるとき
5 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、2回を上限とする。
6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第4項第2号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度及び当年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(条件付採用期間)
第4条 会計年度任用職員の採用は、その任用の日から起算して1月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該職員の採用は、正式のものとする。
3 条件付採用期間中に職員を他の職に任用した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。
4 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長しなければならない。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の任用等)
第5条 前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の任用等については、常時勤務を要する職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前に任用した法第3条第3項第3号に掲げる特別職に属する非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)である者を引き続きこの規則の適用を受ける会計年度任用職員に任用する場合の当該会計年度任用職員の任用年度は、当該特別職非常勤職員に任用した初年度から通算する。