○都城市職員の任免に関する規則
平成18年1月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 職員の任免は、その職務と責任の特殊性に基づいて地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任命の方法)
第2条 市長は、採用、昇任、降任又は配置換えのいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
2 任命権者を異にする職員から任用しようとするときは、その職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験の結果作成された採用候補者名簿に記載された者のうちから行わなければならない。
(選考による採用の方法)
第4条 次に掲げる職員の職への採用は、選考により行うことができる。
(1) 都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)第4条に規定する職員の職務の級6級以上の職
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職に正式についている者をもって補充しようとする職で、その者が現についている職と同等以下と市長が認めるもの
(3) 職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職務の級と同等以下と市長が認めるもの
(4) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職であると市長が認めるもの
(5) 前各号に規定するもののほか、選考によることが適当であると市長が認める職
(昇任の方法)
第5条 昇任は、選考によるものとする。ただし、市長が競争試験によることが適当であると認めるときは、この限りでない。
(臨時的任用)
第6条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時的任用を行うことができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 1年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
(3) その職に対する適当な採用候補者がない場合
2 臨時的任用を行おうとするときは、所属長は、あらかじめ任用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(臨時的任用の期間)
第7条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6月を超えることができない。
2 前項の期間は、6月を限って更新することができる。
(条件付採用期間)
第8条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は、正式のものとする。
3 条件付採用期間中に職員を他の職に任用した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。
4 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長しなければならない。
(試験の方法)
第9条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行わなければならない。
(1) 筆記試験
(2) 実地試験
(3) 口述試験
(4) 身体検査
(5) 経歴評定
(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の秘密保持)
第10条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(試験を行う者及び権限)
第11条 採用試験は、市長が行うものとする。
2 市長は、採用試験の実施について、次に掲げる権限及び責務を有する。
(1) 試験を告示すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(4) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成すること。
(試験の告示の方法)
第12条 採用試験の公告は、市役所の掲示場に掲示するほか、新聞、ラジオその他適切な方法により行わなければならない。
(試験の告示の内容)
第13条 採用試験の告示の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職についての職務及び責任の概要並びに給与
(2) 受験資格
(3) 試験の方法及び内容
(4) 試験の日時及び場所
(5) 受験手続
(6) 合格者発表の日時及び方法
(7) 採用候補者名簿の作成の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 受験の資格要件は、試験の対象となる職務及び責任の程度に応じて、市長が定めるものとする。
(受験手続)
第14条 採用試験を受けようとする者は、所定の期限までに受験申込書のほか、次の書類を提出して受験票の交付を受けなければならない。
(1) 免許証又は資格試験若しくは検定試験の合格証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号の書類の全部又は一部の提出を省略させることができる。
(選考を行う者)
第15条 職員の選考は、市長がこれを行うものとする。
(選考の方法)
第16条 選考は、選考される者の当該職に対する職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を併せて用いることができる。
(選考の基準)
第17条 選考の基準は、職務の級に応じて人事院規則に定める行政職俸給表(一)級別資格基準表により、その経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、必要とされる免許その他資格を有することとし、昇任の場合については、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。
(採用候補者名簿)
第18条 採用侯補者名簿は、採用試験の結果に基づいて作成し、市長がこれを確定する。
2 採用すべき者については、名簿に登載された採用候補者から選択して決定し、本人に通知するものとする。
3 市長は、名簿がその確定後1年以上を経過した場合においては、その名簿を失効させることができる。
(試験選考委員会)
第19条 市長は、採用試験及び選考に関する事務を処理させるため、試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。
3 委員長は、副市長(総括担当)をもって充てる。
4 委員は、市の職員のうちから必要の都度市長が任命し、又は任命権者の同意を得て委嘱する。
5 委員長は、会務を総理し、委員会の決定事項を市長に報告しなければならない。
6 委員会の事務は、総務部職員課において行う。
(辞職)
第20条 市長は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(免職及び辞職以外の退職)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合において、その任用が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。
(1) 臨時的任用の期間が満了した場合
(2) 任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合
(任免の手続)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 職員を採用し、昇任させ、若しくは配置換えし、又は任用を更新した場合
(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合
(3) 併任を行い、又はこれを解除した場合
(4) 併任が終了した場合
(5) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
(6) 職員を休職にし、又はその期間を更新した場合
(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(8) 職員が失職した場合
(9) 職員の辞職を承認した場合
(10) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
2 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合には、任用決定通知書(様式第2号)を職員に交付しなければならない。
(様式)
第23条 この規則に定める様式のほか、受験申込書、受験票その他必要な帳票の様式は、市長が別に定める。
(準用)
第24条 この規則の施行に関し、必要な事項は、人事院規則を準用する。
(会計年度任用職員の任用)
第25条 会計年度任用職員の任用については、この規則の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市職員の任免に関する規則(昭和37年都城市規則第2号)、山之口町職員の任用に関する規則(昭和62年山之口町規則第15号)、職員の任用に関する規則(昭和59年高城町規則第2号)、山田町職員任用規則(昭和35年山田町規則第1号)又は職員の任用に関する規則(昭和58年高崎町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市職員の任免に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。