○都城市山田総合センター条例施行規則

令和元年12月18日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市山田総合センター条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)により、市長に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第4条 市長は、前条又は次条の申請書が提出されたときは、利用(利用変更)許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用(利用変更)許可書を携帯しなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。

(利用許可の変更等)

第5条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

(設備の制限)

第6条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(汚損等の届出)

第7条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免の手続)

第8条 条例第11条第3項又は第4項の規定により使用料の減免を受けようとする利用者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免の可否の決定を行ったときは、使用料減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付の手続)

第9条 条例第12条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、使用料還付申請書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の請求に基づいて、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、使用料還付決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

4 条例第12条第2項に規定する還付の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第1号又は第2号の理由に該当する場合 納入された使用料の全額

(2) 条例第12条第1項第3号の理由に該当する場合 市長が定める額

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに都城市山田町公の施設条例施行規則(平成18年規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市山田総合センター条例施行規則

令和元年12月18日 規則第29号

(令和5年3月20日施行)