○都城市山田総合センター条例施行規則
令和元年12月18日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市山田総合センター条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用(利用変更)許可書を携帯しなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。
(利用許可の変更等)
第5条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。
(設備の制限)
第6条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(汚損等の届出)
第7条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、使用料の減免の可否の決定を行ったときは、使用料減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。
2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。
(1) 条例第12条第1項第1号又は第2号の理由に該当する場合 納入された使用料の全額
(2) 条例第12条第1項第3号の理由に該当する場合 市長が定める額
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに都城市山田町公の施設条例施行規則(平成18年規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。