○都城市山田総合センター条例

令和元年12月18日

条例第19号

(設置)

第1条 地域社会の基盤の強化、産業及び教育文化の振興並びに住民福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山田町山田3881番地7に都城市山田総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 総合センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種の学級、講座等の開設に関すること。

(2) 各種の研修会及び講習会の開催に関すること。

(3) 総合センターの利用に関すること。

(利用時間)

第3条 総合センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用の許可)

第5条 総合センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力行為その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料の徴収)

第10条 施設等の使用料の料率は、別表のとおりとする。

2 利用者は、別表を適用して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を使用料として納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市が公用で利用する場合は、使用料を徴収しない。

2 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。以下同じ。)がその目的のために利用する場合は、前条に規定する使用料は、徴収しない。ただし、冷暖房設備及び器具備品等の使用料は、徴収する。

3 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び学校が器具備品等を利用する場合は、別表に掲げる器具備品等第1種の使用料を5割に減額することができる。

4 前3項に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城市山田総合センターに係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに都城市山田町公の施設条例(平成18年条例第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

和室研修室1

1時間

100円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

和室研修室2

同上

100円

同上

第1研修室

同上

200円

同上

第2研修室

同上

200円

同上

大集会室

同上

700円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

器具備品等

第1種

ピアノ

1台

3,000円

同上

第2種

拡声装置

1式

1,000円

同上

映像機器

同上

1,000円

同上

備考 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。

都城市山田総合センター条例

令和元年12月18日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)