○都城市職員退職手当支給条例に基づく失業者の退職手当追加給付実施要綱

令和元年7月24日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、厚生労働省における毎月勤労統計調査の不適切な取扱いにより、平成16年8月以後に都城市職員退職手当支給条例(平成18年条例第59号)第10条の規定に基づく失業者の退職手当を受給した者の一部において、既に受給した失業者の退職手当の額と本来受給すべき失業者の退職手当の額に差が生じた者に対する当該差額の追加給付を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 失業者の退職手当 都城市職員退職手当支給条例第10条の規定に基づく失業者の退職手当をいう。

(2) 支給対象者 平成16年8月以後に失業者の退職手当を受給した者のうち、毎月勤労統計調査の修正により、既に受給した失業者の退職手当の額と本来受給すべき失業者の退職手当の額に差が生じた者をいう。

(3) 加算額 既に受給した失業者の退職手当の額と本来受給すべき失業者の退職手当の額との差額に、その差額が現在価値に見合う額となるようにするために加算する額をいう。ただし、加算額の計算に必要な率は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2条から第7条までの厚生労働省大臣が定める率(平成31年3月31日厚生労働省告示第159号)と同等の内容とし、別表のとおりとする。

(失業者の退職手当の追加支給)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、失業者の退職手当の追加支給を行う。

(追加支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 既に受給した失業者の退職手当の額と本来受給すべき失業者の退職手当の額の差額 失業者の退職手当算定の際に使用する基本手当日額の差額に支給日数を乗じた額

(2) 加算額 前号の差額に対し、その期間に応じ別表に掲げる加算率を乗じて算出した額。ただし、各期間での計算においては、小数点以下第2位まで算出し、各期間の額を合算する際には、1円未満の端数は、切捨てとする。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の計算により支給対象者及び追加支給額を決定し、当該支給対象者に対し追加支給を行う。

2 市長は、前項の支給対象者に対し、当該支給対象者の追加支給額について、都城市職員退職手当支給条例に基づく失業者の退職手当追加給付支給決定通知書(様式第1号)により通知する。

3 前項の通知を受けた者は、請求書(様式第2号)により、振込先等の情報を市長に伝えるものとする。

(請求書を提出しなかった場合等の取扱い)

第6条 前条第2項の通知を行ったにもかかわらず、支給対象者が令和2年3月31日までに前条第3項の請求書を提出しなかった場合は、支給対象者が追加支給を辞退したものとみなす。

2 市長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、前条第3項の請求書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず請求書の補正が令和2年3月31日までに行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合は、支給対象者が追加支給を辞退したものとみなす。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条及び第4条関係)

加算率

期間

加算率

平成16年8月1日から平成17年7月31日まで

0.14

平成17年8月1日から平成18年7月31日まで

0.13

平成18年8月1日から平成19年7月31日まで

0.11

平成19年8月1日から平成20年7月31日まで

0.09

平成20年8月1日から平成21年7月31日まで

0.08

平成21年8月1日から平成22年7月31日まで

0.06

平成22年8月1日から平成23年7月31日まで

0.05

平成23年8月1日から平成24年7月31日まで

0.04

平成24年8月1日から平成25年7月31日まで

0.03

平成25年8月1日から平成26年7月31日まで

0.02

平成26年8月1日から平成27年7月31日まで

0.01

平成27年8月1日から平成28年7月31日まで

0.01

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

0.01

平成29年8月1日から平成30年7月31日まで

0.01

平成30年8月1日から平成31年3月17日まで

0.01

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都城市職員退職手当支給条例に基づく失業者の退職手当追加給付実施要綱

令和元年7月24日 告示第195号

(令和元年7月24日施行)