○都城市貸与タブレット運用規程

令和元年6月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な会議運営、情報の共有及び業務の活性化などを図るとともに、市民に開かれた市役所となるよう更なる改革を推進するために、職員に貸与するタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸与タブレット 職員に貸与するタブレット端末をいう。

(2) 会議 庁議、部長会議、防災会議等の会議をいう。

(3) 職員 市長が貸与タブレットを使用する職員として指定する者をいう。

(遵守事項)

第3条 職員は、貸与タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 職員は、その職でなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、貸与タブレットを返却しなければならない。

3 職員は、貸与タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに情報政策課長に報告しなければならない。

4 職員は、貸与タブレットを善良な管理者の注意をもって取扱い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与タブレットを初めて使用するときは、本人認証のため自身の指紋を貸与タブレット内に登録すること。

(2) 貸与タブレットのパスコードの変更は情報政策課長の許可を得て行うこと。また、変更した場合は、貸与タブレットの返却時にパスコードを初期値に戻すこと。

(3) 情報の受発信は、自己の責任において行うこと。この場合において、当該受発信を原因とする事件や事故等の事実が発生したときは、情報政策課長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。

(5) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、情報政策課長に報告し、必要な措置を講ずること。

5 職員は、都城市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

(アプリケーションの追加)

第4条 職員は、貸与タブレットへアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を追加しようとするときは、都城市庁内ネットワーク及びパソコン等機器の管理運用に関する規程(平成17年度訓令第12号)に定めるソフトウェアソフト登録申請書を情報政策課長に提出しなければならない。

2 情報政策課長は、職員から前項の申請書が提出された場合は、アプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で申請職員に通知する。

3 第1項に規定するアプリの追加は、会議その他の業務に必要なものに限定し、自己の責任の下に管理し、運用すること。この場合において、当該アプリを原因とする貸与タブレットの障害や故障等が発生したときは、情報政策課長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(求償権の行使)

第5条 貸与タブレットの破損、故障又は紛失(以下「破損等」という。)により有償の措置が必要となった場合であって、その原因が当該職員の故意又は重大な過失に基づく場合は、市が修理等に係る費用の実費を負担し、破損等の発生状況等により当該職員に対して求償権を行使することができる。

(禁止事項)

第6条 職員は、次の行為をしてはならない。

(1) 貸与タブレット(ソフトを含む。)の改造及び交換

(2) オペレーションシステムのバージョンアップ

(3) 業務に関係のないことを目的とした使用

(4) 個人情報及び市において公開されていない情報の開示

(5) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為

(会議中の禁止事項)

第7条 職員が会議中の貸与タブレットを使用する場合は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為

(2) 会議中の情報の外部への発信

(3) 審議又は審査中の情報の外部への発信

(4) 業務に関係のないことを目的とした使用

(5) SNS及びメールの使用

(6) 動画の視聴

(7) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為

(違反行為に対する措置)

第8条 第3条及び前2条に掲げる規定に違反したときは、市長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、市長又は会議の長は、当該職員に対して貸与タブレットの返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市貸与タブレット運用規程

令和元年6月28日 訓令第6号

(令和元年6月28日施行)