○都城市庁内ネットワーク及びパソコン等機器の管理運用に関する規程
平成18年1月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、使用者が、庁内ネットワーク及び各課に設置しているパソコン等機器を公有の財産と認識した上で、適正かつ効率的な管理及び運用を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁内ネットワーク 市が管理しているネットワークで、庁内LAN、地域イントラネット等をいう。
(2) パソコン等機器 課室等に設置しているパソコン及びプリンタ等の周辺機器をいう。
(3) 情報セキュリティ 自然の脅威(地震、火災、風水害等)、情報システムの脅威(情報システムの故障、誤作動等)及び人的な脅威(不正行為、誤作動等)から市が管理する情報資産を保護し、情報資産の機密性、完全性及び可用性を保障することをいう。
(4) 使用者 庁内ネットワーク及びパソコン等機器を業務に使用する職員をいう。
(5) ソフトウェア コンピュータの処理命令を記述したプログラムをいう。
(6) OS ハードウェア、ソフトウェアの動作を仲介し、ユーザーがコンピュータを利用できる環境を提供するためのソフトウェアをいう。
(7) アプリケーション データ処理などの作業に利用するためのソフトウェアをいう。
(8) ユーザーアカウント ネットワークを利用するために必要な権利をいう。
(9) インストール OSやアプリケーションなどのソフトウェアを利用できる状態にすることをいう。
(10) ライセンス 使用許諾(契約に基づき使用する権利)をいう。
(11) アンインストール インストールされているソフトウェアの削除することをいう。
(12) ファイルサーバー ハードディスクなどの記憶装置を庁内ネットワーク上で公開し、複数のユーザーが外部から利用できるようにしたサーバーをいう。
(13) フィルタリング インターネット上のウェブページなどを一定の基準で評価判別し、選択的に排除する機能のことをいう。
(14) グループウェア 組織内のネットワークを活用した情報共有のためのソフトウェアをいう。
(15) 業務用アカウント 同一業務を行う複数の使用者が共有するユーザーアカウントをいう。
(16) 業務用グループ 同一業務を行うために特定の共有領域にアクセス可能な使用者のグループをいう。
(庁内ネットワーク及びパソコン等機器の管理者)
第3条 庁内ネットワーク及びパソコン等機器の円滑な運用を進めるため、総務部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)は、パソコン等機器の管理を統括するものとし、課長(都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第11条第2項に規定する課長をいう。以下同じ。)は、所属課室等内のパソコン等機器の管理及び運用に関して責任を負い、所属職員に対して適切な指導及び監督を行うものとする。
(情報化サポーターの選任)
第4条 課長は、庁内ネットワーク及びパソコン等機器の円滑な管理及び運用をするため、所属職員の中から情報化サポーターを選任し、その氏名を情報政策課長に報告するものとする。
2 前項の場合において、所属課室等で独自に導入したシステムがある場合は、課長は、当該システムの運用管理者又は運用担当者を情報化サポーターに選任しなければならない。
(情報化サポーターの業務)
第5条 情報化サポーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報セキュリティを確保するために必要な業務
(2) 各課室等に配置されているパソコン等機器の管理及び運用
(3) 庁内ネッワーク及びパソコン等機器の障害発生時の一次対応及び現場における必要な処理
(4) 各課室等が独自に導入した業務用システムの管理及び運用
(5) 前各号に掲げるもののほか、各課室等に配置されている庁内ネットワーク及びパソコン等機器に関する総務部情報政策課(以下「情報政策課」という。)との連絡及び調整
(パソコン等機器及びソフトウェアの管理)
第6条 課長は、パソコン等機器及びソフトウェアを適切に管理するため、管理台帳及び機器配置図を作成し、情報政策課長に提出しなければならない。
2 前項に規定する管理台帳及び機器配置図に変更が生じたときは、課長は、速やかに管理台帳及び機器配置図を更新し、情報政策課長に提出しなければならない。
(パソコン等機器の導入)
第7条 課長は、庁内ネットワークにパソコン等機器を接続する場合又はパソコン等機器若しくはソフトウェアを導入する場合は、事前にパソコン等導入計画書(様式第1号)を情報政策課長に提出し、許可を得なければならない。
(パソコン等機器の取扱い)
第8条 課長は、所管するパソコン等機器を適切に管理し、その機器の使用者に対し適切な運用について指導及び監督を行わなければならない。
2 使用者は、パソコン等機器が汚損、破損、盗難等に遭わないよう適切に運用しなければならない。
(パソコン等機器の保守)
第9条 パソコン等機器に障害が生じた場合は、課長が保守を行う。
(パソコン等機器の保全)
第10条 使用者は、パソコン等機器を情報政策課長が配備した状態で使用するものとし、OS及びアプリケーション等の動作環境を変更してはならない。ただし、簡単な操作により標準状態に動作環境を設定できる場合は、この限りでない。
(運用停止)
第11条 情報政策課長は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、庁内ネットワーク及びパソコン等機器の一部又は全部の運用を停止することができる。
(1) 庁内ネットワーク及びパソコン等機器の点検を行うとき。
(2) 庁内ネットワーク及びパソコン等機器に重大な障害が発生したとき。
(3) 庁内ネットワーク及びパソコン等機器に不適切な運用があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報政策課長が必要と認めたとき。
(監査)
第12条 情報政策課長は、必要と判断した場合には、各課に設置されているパソコン等機器の管理運用状況の監査を行うことができる。
(パソコン等機器の廃棄及び返還)
第13条 課長は、パソコン等機器を廃棄又は返還するときは、当該機器内の情報を消去するなど情報漏洩を防止する措置を講じなければならない。
(使用者情報の登録)
第14条 課長は、次に掲げる者にパソコン等機器を使用させるときは、情報政策課長にユーザーアカウント申請書(様式第2号)を提出し、ユーザーアカウントの発行を受けなければならない。
(1) パソコン等機器を配備されていない職員で業務上必要な職員
(2) 臨時的任用職員、会計年度任用職員等
2 使用者は、情報政策課長が発行したユーザーアカウントを使用してパソコン等機器を利用しなければならない。
(使用者情報の変更、削除)
第15条 課長は、使用者情報の変更がある場合は、直ちに情報政策課長に届け出なければならない。
(使用するパソコン等機器の変更)
第16条 課長は、使用者がパソコン等機器を引き継ぐときは、前使用者及び新使用者に対し、必要な処理を行うよう指示しなければならない。この場合において、前使用者は、次に掲げる項目に基づいた処理をしなければならない。
(1) ファイルの整理
ア 不要なファイル、デスクトップ上のファイル及びゴミ箱のファイルの削除
イ 引き継ぐべきファイルの整理
ウ 業務に関係する電子メール等の転送又は保存
(2) 動作環境の標準状態への復元
ウインドウズの設定、アプリケーション等の使用環境の配置時の状態への復元
(パソコン等機器の設定変更)
第17条 使用者は、パソコン等機器に対して次に掲げる事項を行ってはならない。ただし、業務上必要であり、かつ、情報政策課長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) パソコンの移設
(2) 使用者の変更
(3) 新たな周辺機器の接続
(4) 新たなネットワークへの接続
(5) シールの貼付、アームレストの取付け等外装を変更する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、パソコン等機器の性能、機能及び動作環境を変更する行為
2 課長は、業務上の必要性からパソコン等機器の設定を変更する場合は、情報機器設定変更申請書(様式第4号)を情報政策課長に提出し、許可を得なければならない。
(ソフトウェアの取扱い)
第18条 使用者は、パソコン等機器を配置した際に既に導入されているソフトウェアを情報政策課長に無断で削除してはならない。
2 使用者は、パソコン等機器に新たなソフトウェアをインストールしてはならない。ただし、業務上必要な場合で次に掲げる項目を全て満たし、情報政策課長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 本市が正規に購入したライセンスで、使用許諾を遵守した利用であること。
(2) 業務上必要があり、当該ソフトウェアの導入以外に業務遂行の代替手段がないこと。
(3) 使用者個人に起因する理由によるものではなく、当該業務の担当職員であれば誰であっても必要とするものであること。ただし、使用者の身体的事情により情報政策課長が許可した場合を除く。
(4) 当該ソフトウェアの管理を適切に行う手段を講じていること。
(5) 当該ソフトウェアの利用について情報政策課では対応を行わないこと。
4 情報政策課長に無断でインストールしたソフトウェアに起因するパソコン等機器の動作障害については、課長の責任において復旧の処置を講じなければならない。
(導入したソフトウェアのアンインストール)
第19条 前条第2項の規定により導入したソフトウェアが不要になった場合は、課長は、直ちに当該ソフトウェアのアンインストールを行い、ソフトウェア登録申請書を情報政策課長に提出しなければならない。
(外部記憶装置の利用)
第20条 使用者は、業務上必要な場合で次に掲げる事項に全て該当し、かつ、情報政策課長の許可を得た場合に限り、外部記憶装置(MOディスク、CD―R、USBメモリ等をいう。以下同じ。)をパソコン等機器に接続し利用することができる。この場合において、外部記憶装置の利用者は、原則として副主幹以上とし、1課につき原則2人までとする。
(1) 業務上必要な処理で代替手段がないとき。
(2) 記録媒体の管理を適切に行う手段を講じているとき。
3 第1項に規定する外部記憶装置のうち、USBメモリについては、情報政策課長が指定する機種のみをパソコン等機器に接続し、利用することができる。
4 使用者は、USBメモリを使用する際には、必ずUSBメモリのウイルスチェックを行わなければならない。
5 所属課室等においてUSBメモリを調達する場合は、課長は、外部記憶装置利用申請書を情報政策課長に提出し、許可を得なければならない。
(外部記憶装置の情報セキュリティ事故)
第21条 前条第1項に規定する外部記憶装置を紛失し、又は外部記憶装置からの情報の漏洩等があったときは、課長は、都城市自動車事故等処理規則(平成18年規則第37号)第2条の規定に基づき、速やかに事故報告書を作成し、情報政策課長及び総務課長に合議の上、市長に報告しなければならない。
2 外部記憶装置機器から情報漏洩が発生した場合は、課長は、以後責任をもって対応をしなければならない。
(グループウェアの施設の登録)
第22条 課長は、グループウェアの施設の登録が必要な場合は、グループウェア施設登録申請書(様式第7号)を情報政策課長に提出しなければならない。
(グループウェアの施設の変更及び削除)
第23条 前条により登録した施設に変更がある場合は、課長は、グループウェア施設登録申請書を情報政策課長に提出しなければならない。
(地域イントラネット用電子メールアカウントの登録)
第24条 課長は、地域イントラネット用電子メールアカウントを使用者に使用させるときは、情報政策課長に地域イントラネット用電子メールアカウント申請書(様式第8号)を提出し、電子メールアカウントの発行を受けなければならない。この場合において、電子メールソフトについては、情報政策課長が指定する電子メールソフトのみ使用することができる。
(地域イントラネット用電子メールアカウントの変更及び削除)
第25条 課長は、電子メールアカウントの情報に変更がある場合及び電子メールアカウントが不要になった場合は、地域イントラネット用電子メールアカウント申請書を情報政策課長に提出しなければならない。
(フィルタリングの解除)
第26条 課長は、フィルタリングにより閲覧できないウェブページを業務上閲覧する必要がある場合は、フィルタリング解除申請書(様式第9号)を情報政策課長に提出し、許可を得なければならない。
(アクセス手段の管理)
第27条 使用者は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)を遵守し、パソコン等機器を利用するためのユーザーアカウント、パスワード、ICカード等(以下「アクセス手段」という。)を厳重に管理し、機密の保持に努めなければならない。
2 使用者は、アクセス手段を他の者へ提供してはならない。
3 使用者は、他の者のアクセス手段を使いパソコン等機器又は業務システム等ヘ接続してはならない。
4 前2項の規定は、情報政策課長の承諾がある場合は、この限りでない。
(情報の管理)
第28条 使用者は、業務上作成した電子的記録をファイルサーバーに保存し、パソコン等機器内に保存しないよう努めなければならない。
2 前項の場合において、電子的記録については、関係法令に基づく取扱いを行い、特に個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
3 使用者は、外部記憶装置への電子的記録の保存を行う場合は、必要最小限とし、外部記憶装置の紛失、盗難等がないように適切に管理しなければならない。
4 使用者は、外部記憶装置内の電子的記録が不要となったときは、これを速やかに消去しなければならない。
5 使用者は、外部記憶装置を廃棄するときは、記録媒体内の電子的記録を消去し、物理的に損壊した上で廃棄しなければならない。
(ファイルサーバーの利用)
第29条 情報政策課長は、ファイルサーバーに各課室等で保存できる電子的記録量の領域に上限枠を定めて割り当てるものとする。
3 業務遂行上複数の課室等で同一の領域を利用する場合は、その業務を主管する課の課長が共有領域利用申請書(様式第11号)を情報政策課長に提出し、許可を得なければならない。
4 使用者は、ファイルサーバーを利用する際は、次に掲げる基準に従って利用しなくてはならない。
(1) 業務遂行上必要な電子的記録のみを保存し、私的な電子的記録は、保存しないこと。
(2) 定期的にファイルサーバーに保存されている電子的記録の整理を行い、不要な電子的記録は、速やかに削除すること。
(3) 繰り返し使用する書式は、雛形を保存すること。
(4) jpeg、mpeg、bmp、cad等の画像を恒常的に保存しないこと。
(5) 領域名は、全角10文字以内とすること。
(6) 個人名領域は、作成しないこと。
(7) 電子的記録の名前は、全角20文字以内とすること。
(パソコン等機器の持ち出しの制限)
第30条 使用者は、パソコン等機器を庁舎外へ持ち出してはならない。ただし、やむを得ず庁舎外で業務を行う必要が生じた場合は、情報政策課が準備した持ち出し専用のパソコン等機器(以下「専用のパソコン等機器」という。)を利用するものとする。
2 課長は、使用者が専用のパソコン等機器を利用する場合は、使用者に対し、次に掲げる事項を遵守するよう指導しなければならない。
(1) 専用のパソコン等機器の損壊、損傷、紛失、盗難等のないよう機器の管理に注意を払うこと。
(2) 専用のパソコン等機器には、必要最小限の電子的記録のみを格納すること。
(3) 機密情報及び個人情報を含む電子的記録を持ち出さないこと。
(4) 電子的記録には、パスワードを設定するなど情報の漏えいを防止する措置を講ずること。
(協議等)
第31条 課長は、情報システムを導入する場合、既に庁内ネットワークに接続している情報システムを再構築する場合又は情報システムの機器を更新する場合は、計画を策定する段階で情報政策課長と協議しなければならない。
2 情報政策課長は、情報システムの構築の前後にかかわらず、庁内ネットワークの管理運用に支障を来すと認められる場合は、情報システムの接続を拒否することができる。
(故障等発生時の対応)
第32条 使用者は、パソコン等機器の故障等又は操作について、不明な点があるときは、情報化サポーターに相談し、情報化サポーターは、これに速やかに応じなければならない。
(利用状況の監視)
第33条 情報政策課長は、庁内ネットワークに接続されているパソコン等機器の利用状況について監視を行い、接続されている周辺機器、インストールされているソフトウェアの状況、パソコンの動作及びプリンタの利用状況について記録を採取し保存するものとする。
(機器の不正運用による利用停止)
第34条 情報政策課長は、使用者が庁内ネットワーク、パソコン等機器、業務サービス等を不正に運用していると判断したときは、直ちにその利用を停止することができる。
(運用違反者の処置)
第35条 情報政策課長は、使用者の運用がこの訓令その他の法令等に違反していると認めるときは、市長に報告しなければならない。
(情報セキュリティ事故)
第36条 使用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、情報セキュリティ事故として課長に報告しなければならない。
(1) 情報機器の紛失、盗難又は破損
(2) 情報機器及びネットワークの不正な利用
(3) ソフトウェアの違法コピー等の違法な利用
(4) パソコン等機器へのコンピュータウイルスの感染
(5) 個人情報又は非公開情報を記録したフロッピーディスク等の記録媒体の紛失
(6) 個人情報又は非公開情報の漏洩
2 前項の規定により報告を受けた課長は、都城市自動車事故等処理規則第2条の規定に基づき、速やかに事故報告書を作成し、情報政策課長及び総務部総務課長の合議の上、市長に報告しなければならない。
(その他)
第37条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月7日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年5月12日訓令第3号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市庁内ネットワーク及びパソコン等機器の管理運用に関する規程の規定は、平成21年9月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月16日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。