○都城市消防手数料の免除措置等に関する要綱
平成31年4月1日
都消告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号。以下「条例」という。)第6条第1項第9号の規定に基づき、危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る手数料の免除の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る条例第6条第1項第9号に規定する市長が認めたときとは、地震、台風、水火災等により甚大な被害が発生し、市域若しくは区域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又はこれと同等の被害があると認められる場合で、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 災害応急対策のため、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。
(2) 災害復旧のため、消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(手数料の免除の手続)
第3条 前条の規定により消防手数料の免除を受けようとする者は、都城市手数料条例施行規則(平成18年規則第77号)第2条第1項に定める手数料免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、手数料の免除の可否の決定を行ったときは、当該申請書の写しにその旨を記載し、当該申請者に交付するものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。