○都城市手数料条例施行規則
平成18年1月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、この限りでない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市手数料条例施行規則(平成6年都城市規則第8号)又は高城町手数料徴収規則(昭和45年高城町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年6月27日規則第26号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。