○都城市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会設置要綱
平成30年7月18日
都農委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)を適正に選定し、その結果を都城市農業委員会(以下「委員会」という。)に報告するための都城市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び都城市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱(平成27年度告示第1号。以下「委員選任要綱」という。)に基づき、候補者の選定を行い、委員会に報告すること。
(2) 候補者の選定に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 選定委員会は、選定委員(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 事業担当副市長
(2) 農政部長
(3) 宮崎県農業協同組合都城地区本部常務理事
(4) 宮崎県農業共済組合都城センター長
(5) 北諸県農林振興局地域農政企画課長
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、事業担当副市長をもって充て、副委員長は、農政部長をもって充てる。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、委員会が公表した情報については、この限りでない。
(選定方法)
第7条 選定委員会は、委員選任要綱に基づき、書類審査により候補者を選定する。
2 前項の規定にかかわらず、選定委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を選定することができる。
3 前2項の規定による選定を行うに当たっては、選定委員会は、都城市農業委員候補者選定委員会設置要綱第7条第3項に定める審査採点表に基づき、総合的な判断により、候補者を選定するものとする。
(委員会への報告)
第8条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について委員会に報告するものとする。
(選定結果の通知)
第9条 委員会は、全ての被推薦者及び一般応募者に対し、当該推薦又は一般応募に係る委員会総会の同意を得た後に、結果を通知するものとする。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、農業委員会事務局で処理する。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日都農委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日都農委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。