○都城市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱

平成27年12月28日

都農委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会に関する法律施行規則(昭和26年農水省令第23号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 推進委員の選任方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人又は団体からの推薦

(2) 一般募集

2 地区別の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

地区名

区域

推進委員定数

第1地区

第2地区から第13地区までの区域を除く区域

2人

第2地区

鷹尾一丁目から鷹尾五丁目まで、南鷹尾町、久保原町、平塚町、五十町、都島町、大岩田町、今町、横市町、南横市町、蓑原町及び都原町

4人

第3地区

早水町、立野町、年見町、祝吉町、祝吉一丁目から三丁目まで、千町、上川東一丁目から四丁目まで、下川東一丁目から四丁目まで、郡元町、郡元一丁目から郡元四丁目まで及び神之山町

2人

第4地区

高木町、太郎坊町、金田町、吉尾町及び都北町

2人

第5地区

上水流町、下水流町、岩満町、丸谷町及び野々美谷町

4人

第6地区

庄内町、乙房町、関之尾町及び菓子野町

3人

第7地区

美川町、高野町、吉之元町、夏尾町及び御池町

2人

第8地区

梅北町

3人

第9地区

安久町、豊満町

2人

第10地区

山之口町

2人

第11地区

高城町

5人

第12地区

山田町

4人

第13地区

高崎町

5人

(被推薦者及び募集応募者の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができるもので、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 都城市に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者であっても、市内の農地1,000平方メートル以上を使用して営農するものは、市内に住所を有する者とみなす。

(2) 都城市が設置する他の附属機関の委員でない者

(3) 都城市の職員でない者

(推薦手続)

第4条 第2条第1号の推薦を行おうとする者は、委員会が別に定める期間内において、推薦書兼同意書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。

(募集手続)

第5条 推進委員の募集に応募しようとする者は、委員会が別に定める期間内において、応募書(様式第2号)を委員会に提出するものとする。

(推薦及び一般募集の周知)

第6条 推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 広報誌への掲載

(2) ホームページへの掲載

(推薦及び一般募集の状況の公表)

第7条 法施行規則第12条に規定する公表は、ホームページに、推薦及び募集期間の2週間経過後及び同期間終了後遅滞なく行うものとする。

(推進委員候補者の選定)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた推進委員候補者について、委員会は、都城市農地利用最適化推進候補者選定委員会設置規程(平成27年度訓令第1号)に基づく都城市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に候補者の選定を求めるものとする。

2 選定委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、委員会に報告することとする。

(選任)

第9条 委員会は、前条第2項の候補者選定委員会の報告を受けて推進委員候補者を決定し、当該候補者について、委員会総会の同意を得た上で、推進委員として選任するものとする。

(補充)

第10条 推進委員に欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年7月18日都農委告示第4号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

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都城市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱

平成27年12月28日 農業委員会告示第1号

(平成30年8月1日施行)