○都城市農業委員候補者選定委員会設置要綱

平成30年7月19日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市農業委員候補者(以下「候補者」という。)を適正に選定し、その結果を市長に報告するための都城市農業委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び都城市農業委員会の農業委員選任に関する要綱(平成27年度告示第334号。以下「委員選任要綱」という。)に基づき、候補者の選定を行い、市長に報告すること。

(2) 候補者の選定に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 選定委員会は、選定委員(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 事業担当副市長

(2) 農政部長

(3) 都城農業協同組合常務理事

(4) 宮崎県農業共済組合都城センター長

(5) 北諸県農林振興局地域農政企画課長

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、事業担当副市長をもって充て、副委員長は、農政部長をもって充てる。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 前項の規定は、市が公表した情報については適用しない。

(選定方法)

第7条 選定委員会は、委員選任要綱に基づき、書類審査により候補者を選定する。

2 前項の規定にかかわらず、選定委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を選定することができる。

3 前2項の規定による選定を行うに当たっては、選定委員会が別に定める審査採点表に基づき、総合的な判断により、候補者を選定するものとする。

(市長への報告)

第8条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について市長に報告するものとする。

(選定結果の通知)

第9条 市長は、全ての推薦者及び応募者に対し、当該推薦又は応募に係る議会の同意を得た後に、結果を通知するものとする。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、農政部農政課で処理する。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年11月13日告示第289号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業委員候補者選定委員会設置要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年10月7日告示第243号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市農業委員候補者選定委員会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

都城市農業委員候補者選定委員会設置要綱

平成30年7月19日 告示第199号

(令和元年10月7日施行)

体系情報
第10類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年7月19日 告示第199号
平成30年11月13日 告示第289号
令和元年10月7日 告示第243号