○都城市農業委員会の農業委員選任に関する要綱

平成28年1月21日

告示第334号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市農業委員会(以下「委員会」という。)の農業委員(以下「委員」という。)の任命の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 委員会の委員の選任方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人又は団体からの推薦

(2) 一般募集

(被推薦者及び募集応募者の資格)

第3条 委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ、かつ、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 都城市に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者であっても、市内の農地1,000平方メートル以上を使用して営農するものは、市内に住所を有する者とみなす。

(2) 都城市が設置する他の附属機関の委員でない者

(3) 都城市の職員でない者

(推薦手続)

第4条 第2条第1号の推薦を行おうとする者は、市長が別に定める期間内において、推薦書兼同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(一般募集手続)

第5条 一般募集に応募しようとする者は、市長が別に定める期間内において、応募書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(推薦及び一般募集の周知)

第6条 委員会の委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 広報誌への掲載

(2) ホームページへの掲載

(推薦及び一般募集の状況の公表)

第7条 法施行規則第6条に規定する公表は、ホームページに、推薦及び募集期間の2週間経過後及び募集期間終了後遅滞なく行うものとする。

(委員候補者の選定)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、市長は、都城市農業委員候補者選定委員会設置要綱(平成30年度告示第199号)に基づく都城市農業委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に候補者の選定を求めるものとする。

2 選定委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、市長に報告することとする。

(選任)

第9条 市長は、前条第2項の選定委員会の報告を受けて委員候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を得た上で、委員として選任するものとする。

(補充)

第10条 委員に欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年7月19日告示第198号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市農業委員会の農業委員選任に関する要綱

平成28年1月21日 告示第334号

(令和2年1月24日施行)