○都城市よか・余暇・楽習ネットワーク事業実施要綱

平成30年6月12日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、よか・余暇・楽習ネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク事業 多様な市民の学習ニーズに対応するため「いつでも・どこでも・だれでも・なんでも」を合言葉に、少人数でも学習活動へ参加できるよう都城市生涯学習ボランティア指導者の登録、認定等に関する要綱(平成19年度都教委告示第5号)に規定する生涯学習ボランティア指導者(以下「指導者」という。)と学習活動に参加し、又は参加を希望する者(以下「学習者」という。)との仲介、情報提供等を行う事業をいう。

(2) 学級 同じ学習活動を行う学習者で構成するグループをいう。

(3) 教室 学級ごとの学習活動をいう。

(4) きらり体験教室 市が計画し、募集するお試し教室をいう。

(学習内容等)

第3条 学習活動は、市民が生涯を通じて生きがいや学びを得られる内容とする。

2 学習活動の1回当たりの学習時間は、おおむね2時間を基準とする。

(学級)

第4条 学級には、学習者が5人以上在籍しなければならない。

2 小学生、中学生及び高校生(高等専門学校又はこれに準ずるものに在学する者を含む。)を対象とした学級については、学級ごとに監督する保護者等(以下「監督者」という。)を置かなければならない。

(申込みの方法)

第5条 ネットワーク事業における学習への申込みは、学級単位で行うものとする。

2 前項の申込みをしようとする学級の代表者は、よか・余暇・楽習ネットワーク事業グループ申込書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

3 前条第2項に規定する学級が申込みを行う場合は、監督者が行わなければならない。

(指導者の紹介等)

第6条 市は、前条第2項の規定による申込みがあったときは、学級の学習活動に応じた指導者の紹介、情報提供等を行うものとする。

(学習料)

第7条 学習料は、別表に定めるところによる。

2 前項の学習料は、学級ごとに当該学級に所属する学習者の学習料を代表者が取りまとめの上、教室を開催する前に、市に納入しなければならない。

3 前項の規定により納入された学習料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 指導者の都合により、教室が開催されなかったとき。

(2) 教室を開催する予定の施設側の都合により、教室が開催されなかったとき。

(3) 自然災害等のやむを得ない理由により、教室が開催されなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返還することが適当と認めたとき。

(学習料の免除)

第8条 市長は、小・中学校、家庭教育学級、PTA及び子ども会(以下「免除対象団体」という。)がその団体単位で学級を構成し、本事業を利用する場合は、前条第2項の規定にかかわらず、当該学級の学習者に係る学習料を免除することができる。

2 前項の規定による学習料の免除は、1免除対象団体当たり、1年度につき3回を上限とする。

3 学習料の免除を希望する免除対象団体は、教室を開催する日の1週間前までによか・余暇・楽習ネットワーク事業学習料免除申請書(様式第2号)を市に提出しなければならない。

4 市は、前項のよか・余暇・楽習ネットワーク事業学習料免除申請書が提出されたときは、学習料免除の可否を決定し、よか・余暇・楽習ネットワーク事業学習料免除決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(その他の経費)

第9条 学級運営に必要な会場使用料、原材料費等は、学習者が負担するものとする。

(指導者)

第10条 指導者となるためには、ボランティア指導者の認定を受けなければならない。

2 指導者は、教室の講師等を行ったときは、月ごとの指導内容等を記載した指導報告書(様式第4号)を当該月の翌月末(3月分については、実施した年度の末日)までに市に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、一の指導報告書に複数月をまとめて記載することができることとし、この場合における提出期限は、市長が定める日までとする。

(謝金)

第11条 市は、前条第2項の指導報告書が提出されたときは、指導者に対し、指導回数1回につき3,500円を謝金として支払う。

(きらり体験教室の開催)

第12条 市は、必要に応じてきらり体験教室を開催することができる。

2 市は、広報誌及びホームページにおいてきらり体験教室に参加を希望する学習者の募集を行う。

3 きらり体験教室は、前項の募集により5人以上の参加希望者がいた場合に開催する。

4 学習者は、1回2時間を基準として、1人1回当たり500円の学習料をきらり体験教室に参加する前に市に納入しなければならない。

5 きらり体験教室の活動において原材料費等が発生する場合は、前項の学習料とは別に学習者が負担するものとする。

6 指導者は、きらり体験教室の講師等を行ったときは、月ごとの指導内容等を記載した指導報告書(様式第4号)を当該月の翌月末(3月分については、実施した年度の末日)までに市に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、一の指導報告書に複数月をまとめて記載することができることとし、この場合における提出期限は、市長が定める日までとする。

7 市は、前項の指導報告書が提出されたときは、指導者に対し、指導回数1回につき3,500円を謝金として支払う。

8 きらり体験教室は、1教室につき最大で12回まで開催することができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第417号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第317号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市よか・余暇・楽習ネットワーク事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第12条第4項の改正規定及び別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

学習者の人数

単位

学習料

5人

1人1回

800円

6人

同上

650円

7人以上

同上

500円

画像画像

画像

画像

画像

都城市よか・余暇・楽習ネットワーク事業実施要綱

平成30年6月12日 告示第161号

(令和2年4月1日施行)