○都城市生涯学習ボランティア指導者の登録、認定等に関する要綱

平成19年7月17日

都教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、「よか・余暇・楽習ネットワーク事業等」(以下「ネットワーク事業等」という。)を実施するに当たり、ボランティアとしてネットワーク事業等における指導を行う都城市生涯学習ボランティア指導者(以下「ボランティア指導者」)の登録、認定等について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ボランティア指導者の対象者(以下「対象者」という。)は、ボランティアとして生涯学習を指導する意欲を持ち、市内の学習者を指導できると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 指導分野に関する資格、指導経歴又は実務経験がある者

(2) ネットワーク事業の学習者で、現在活動しているボランティア指導者から指導者として推薦されたもの。ただし、推薦を受けることができる指導分野は1分野とし、推薦は1回限りとする。

(認定講習会)

第3条 教育委員会は、対象者に対して、都城市生涯学習ボランティア指導者認定講習会(以下「認定講習会」という。)を実施するものとする。

(登録)

第4条 対象者は、前条に規定する認定講習会を受講後、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に都城市生涯学習ボランティア指導者登録カード(様式第1号。以下「登録カード」という。)を提出するものとする。

(認定)

第5条 教育委員会は、登録カードの記載事項を精査し、当該登録カードの提出があった者をボランティア指導者として認定するものとする。

(認定証の交付)

第6条 教育委員会は、前条により認定された者に、都城市生涯学習ボランティア指導者認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付する。

(認定証の有効期限)

第7条 認定証の有効期限は、別に定める。

(認定の更新)

第8条 第5条による認定の更新を受けようとする者は、教育委員会が実施する都城市生涯学習ボランティア指導者更新時講習会を受講しなければならない。

(認定の取消し及び認定証の返還)

第9条 教育委員会は、ボランティア指導者が次のいずれかの要件に該当する場合は、認定の取消しを行い、認定証の返還を求めることができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) ボランティア指導者としての品格を著しく傷付けた場合

(3) 認定証を他の目的で利用した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めた場合

(認定証の再交付)

第10条 教育委員会は、ボランティア指導者が次のいずれかに該当する場合は、登録カードを精査の上、認定証を再交付するものとする。

(1) 登録カードの内容に変更があった場合

(2) 認定証を破損又は紛失した場合

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年4月11日都教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市生涯学習ボランティア指導者の登録、認定等に関する要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日都教委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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都城市生涯学習ボランティア指導者の登録、認定等に関する要綱

平成19年7月17日 教育委員会告示第5号

(平成23年4月1日施行)