○都城市消防局ハラスメント撲滅推進会議設置要綱

平成30年2月1日

都消告示第5号

(設置)

第1条 都城市消防局(以下「消防局」という。)に、ハラスメント撲滅推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、消防局における、都城市消防局消防職員ハラスメントの防止等に関する要綱(平成29年度都消告示第4号。以下「防止要綱」という。)第2条に規定するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の撲滅等のため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ハラスメントを撲滅するための施策を企画・立案すること。

(2) ハラスメントを防止するための研修及び啓発・広報活動を総括すること。

(3) ハラスメント事案が発生した場合における再発防止措置案を策定すること。

(4) ハラスメントを防止するための施策の進捗状況を管理すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ハラスメントの撲滅等のために必要な事務を実施すること。

(組織)

第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は、消防局長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、消防局次長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充て、委員長が任命する。

(1) 消防局の各課長及び各署長

(2) 前号に掲げる者のほか、委員長が必要と認めた消防職員

5 前項の規定にかかわらず、消防局長が特に必要と認める場合は、市長部局の職員に対し委員への就任を依頼し、又は外部有識者に対し委員の委嘱をすることができる。

6 委員長は、必要に応じて、消防職員をオブザーバーとして会議に参加させることができる。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、毎年度の当初に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ開催するものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の活動に関する協力)

第5条 会議は、必要に応じて、消防職員又は防止要綱に規定するハラスメント苦情相談窓口若しくはハラスメント苦情等調査委員会に対し、その業務について協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議に関する庶務は、消防局総務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市消防局ハラスメント撲滅推進会議設置要綱

平成30年2月1日 消防告示第5号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成30年2月1日 消防告示第5号