○都城市軽自動車税種別割減免取扱要綱
平成30年1月15日
告示第210号
都城市軽自動車税減免取扱要領(平成17年度告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市税条例(平成18年条例第99号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税種別割の減免申請の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「規則様式」とは、都城市税に関する文書の様式を定める規則(平成18年規則第72号)に定める様式をいう。
(減免の申請)
第3条 条例第89条第1項第1号に規定する軽自動車税種別割の減免を受けようとする者は、毎年度納期限までに、次に掲げる書類を市長に提出又は提示しなければならない。
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益、その他)(規則様式第41号)
(2) 自動車検査証(以下「車検証」という。)又は標識交付証明書
(3) 公益の事業を行っていることが確認できる書類(事業の指定通知書等)又は定款の写し(新規申請時のみ)
第4条 条例第89条第1項第2号に規定する軽自動車税種別割の減免を受けようとする者は、毎年度納期限までに、次に掲げる書類を市長に提出又は提示しなければならない。
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益、その他)
(2) 車検証又は標識交付証明書
(3) 福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書
(4) 個人番号カード又は通知カード
(5) 運転免許証
(6) 委任状(代理人が申請する場合)
第5条 条例第89条第1項第3号に規定する軽自動車税種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる書類を市長に提出又は提示しなければならない。ただし、納期限までに提出又は提示できない特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益、その他)
(2) 車検証又は標識交付証明書
(3) 軽自動車がり災により使用不能となったことを証明する書類等又は軽自動車の被害状況が分かる写真
(4) 個人番号カード又は通知カード(個人の場合)
(5) 運転免許証(個人の場合)
(6) 委任状(代理人が申請する場合で法人を除く。)
第6条 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車税種別割の減免を受けようとする者は、毎年度納期限までに、次に掲げる書類を市長に提出又は提示しなければならない。ただし、前年度に減免を受けた者(特別支援学校への通学に係る減免を受けた者のうち、療育手帳B1又はB2の所持者を除く。)から軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)(規則様式第42号の9)による申請があったときは、市長は、第1号及び第6号に掲げる書類の提出を省略させることができる。
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等)(規則様式第42号)
(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)
(3) 車検証又は標識交付証明書
(4) 運転免許証
(5) 個人番号カード又は通知カード
(6) 福祉事務所長等が発行する証明書で次に掲げる書類(生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合)
ア 使用目的が通院の場合 軽自動車税(種別割)に係る生計同一証明書(規則様式第42号の2。以下「生計同一証明書」という。)又は軽自動車税(種別割)に係る常時介護証明書(規則様式第42号の3。以下「常時介護証明書」という。)及び通院証明願(規則様式第42号の4)。ただし、あんま、マッサージ施術所及びリハビリテーション施設へ通う場合は、医療機関が当該治療等を必要とする旨を通院証明願に記載した場合に限る。
イ 使用目的が通学(通所)の場合 生計同一証明書又は常時介護証明書及び通学(通所)証明願(規則様式第42号の5)
ウ 使用目的が生業等の場合 生計同一証明書又は常時介護証明書及び生業等の証明願(規則様式第42号の6)
エ 都城市税減免の基準に関する規則(平成18年規則第73号)第8条第5項に規定する特別な事情がある場合 生計同一証明書又は常時介護証明書及び在宅処遇に関する証明願(規則様式第42号の7)
(7) 委任状(代理人が申請する場合)
第7条 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車税種別割の減免を受けようとする者は、毎年度納期限までに、次に掲げる書類を提出又は提示しなければならない。
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益、その他)
(2) 車検証
(3) 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものと車検証で確認できない場合は、当該車両の写真(新規申請時のみ)
(4) 運転免許証(個人の場合)
(5) 個人番号カード又は通知カード(個人の場合)
(6) 委任状(代理人が申請する場合で法人を除く。)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年8月19日告示第211号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日告示第341号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。