○都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月22日

規則第19号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

2 前項の固定資産税課税免除申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 地域経済牽引事業計画が承認されたことを示す書類

(2) 家屋平面図及び償却資産配置図

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること。)

(4) 事業所の経歴及び事業の内容を示す書類(会社の経歴書、パンフレット等)

(5) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類

(課税免除可否決定の通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により固定資産税の課税免除の可否を決定した場合には、申請した者に対し、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第5条の規定による変更等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

2 前項第1号の事業変更届には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 変更後の地域経済牽引事業計画が承認されたことを示す書類

(2) 変更後の建設計画書等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除の取消通知)

第5条 市長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により固定資産税の課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第7条に規定する届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月22日 規則第19号

(平成30年3月22日施行)