○都城市釣銭準備金取扱規程

平成29年12月5日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「規則」という。)第164条の2の規定に基づく釣銭準備金(以下「釣銭」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(釣銭の交付)

第2条 現金出納員は、釣銭の交付を受けようとするときは、釣銭準備金交付申請書(様式第1号)により、会計管理者に交付の申請をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、現金出納員からの釣銭準備金借用書(様式第2号)の提出と引換えに、釣銭を現金で交付するものとする。

3 会計管理者は、釣銭準備金交付台帳(様式第3号)を備え、釣銭の交付の状況を把握しなければならない。

(釣銭の管理及び保管)

第3条 現金出納員及び現金分任出納員は、交付した釣銭について、都城市公金等管理適正化に関する要領(平成19年度訓令第27号)に基づき、盗難、亡失等がないよう、適切に管理し、及び保管しなければならない。

2 現金出納員は、毎月末の釣銭の保管状況について、釣銭準備金残高確認書(様式第4号)を翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 現金出納員及び現金分任出納員は、交付された釣銭をその目的以外に使用してはならない。

(使用及び返納)

第5条 現金出納員は、会計年度が終了したとき、又は交付を受けた釣銭の全部若しくは一部について保管の必要がないと認めるときは、釣銭準備金返納書(様式第5号)により、速やかに会計管理者へ返納しなければならない。

2 現金出納員は、釣銭を翌年度においても継続して保管することが必要と認めるときは、当該年度の末日における釣銭準備金保管状況報告書(様式第6号)を会計管理者に提出することにより、継続して保管することができる。この場合において、会計管理者は、釣銭準備金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭の交付に代えるものとする。

3 会計管理者は、第1項の返納があった場合は、当該釣銭に係る釣銭準備金借用書を返還する。同項の規定による一部返納及び前項の規定による釣銭準備金保管状況報告書の提出があった場合については、新たな釣銭準備金借用書の提出を求めるものとする。

(釣銭の引継ぎ)

第6条 現金出納員の交替があった場合は、前任の現金出納員は、規則第207条の規定に基づき、釣銭を後任者に引き継がなければならない。

(検査)

第7条 会計管理者は、必要と認める場合は、現金出納員における釣銭の取扱い及び保管状況について検査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

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都城市釣銭準備金取扱規程

平成29年12月5日 訓令第8号

(平成30年3月1日施行)