○都城市単独住宅条例の入居審査における住宅困窮要件の判定に関する要綱

平成29年8月25日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、都城市単独住宅条例(平成18年条例第247号)に規定する都城市単独住宅(以下「単独住宅」という。)に入居する者の選定に当たり、同条例第8条の規定により準用する都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)第6条第4号に規定する現に住宅に困窮していることが明らかであること(以下「住宅困窮要件」という。)の判定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(提出書類)

第2条 市長は、単独住宅に入居しようとする者(以下「入居希望者」という。)が住宅困窮要件を満たしているかを判定するため、入居希望者から次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 資産証明書

(2) 所得証明書、収入証明書等入居者全員の所得等が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(判定)

第3条 市長は、前条の規定により提出を受けた書類により、入居希望者が住宅困窮要件を満たしているかの判定を行うものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

都城市単独住宅条例の入居審査における住宅困窮要件の判定に関する要綱

平成29年8月25日 告示第107号

(平成29年8月25日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成29年8月25日 告示第107号