○都城市地域活性化事業の採択及び補助金交付に関する要綱

平成29年4月24日

告示第29号

都城市地域活性化事業の採択に関する要綱(平成25年度告示第272号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、市内の各地域住民等が当該地域の抱える課題の解決、活性化等に向けた施策を自らが提案することにより、地域の実態に応じたまちづくりを支援し、もって地域住民の自発的なまちづくりに資することを目的として、都城市地域活性化事業(以下「地域活性化事業」という。)を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その採択及び補助金の交付については、この告示に定めるところによる。

(事業提案者)

第2条 地域活性化事業に係る提案をすることができるものは、各地区まちづくり協議会その他地域住民等で構成される団体等とする。

(地域活性化事業の採択対象)

第3条 地域活性化事業として採択する事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、当該地域活性化事業の主たる目的が団体の運営等に係るものであるものは除く。

(1) 地域が抱える課題を解決することにより、当該地域の活性化が図られることが期待できる事業

(2) 地域住民が積極的に参画する地域づくり事業

(3) 自然環境の保全又は伝統文化の保存・継承に係る事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化事業として市長が認める事業

(事業計画)

第4条 地域活性化事業に係る提案をしようとする者(以下「事業提案者」という。)は、都城市地域活性化事業実施(変更)計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(事業の審査)

第5条 市長は、前条の規定により事業計画書の提出があったときは、まちづくり協議会に意見を求め、その意見を尊重して事業の採否を決定する。ただし、事業提案者がまちづくり協議会の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により事業の採択を決定する場合は、事業提案者及び関係者から事業内容等の聞き取りを行うことができる。まちづくり協議会が事業の採否に係る意見を形成する場合において必要があると認めたときも、同様とする。

(採択等の通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定により事業の採否を決定したときは、速やかにその結果を都城市地域活性化事業採択(不採択)通知書(様式第2号。以下「採択(不採択)通知書」という。)に次に掲げる事項を付して、事業提案者に通知するものとする。

(1) 採択された地域活性化事業は、議会で当該地域活性化事業に係る予算が承認されなければ実施できないこと。

(2) 地域活性化事業が暴力団を利することとならないようすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域活性化事業の目的を達成するために必要と認めたもの

(採択後の変更)

第7条 地域活性化事業が採択されてから事業に着手し、又は第10条の規定により補助金の交付を申請するまでの間において事業計画書の内容に変更等が生じた場合の事業計画書の提出及びその審査については、前3条の規定を準用する。

(補助金の交付)

第8条 第6条の規定により採択された地域活性化事業に係る補助金の交付について必要な事項は、都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次条以下で定めるところによる。

(補助対象経費等)

第9条 市長は、第6条の規定により採択した地域活性化事業に係る予算が成立したときは、速やかに都城市地域活性化事業補助金交付について(様式第3号)により当該地域活性化事業の補助金の交付に当たり必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 第6条の規定により地域活性化事業の採択の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、都城市地域活性化事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、規則第4条の規定に基づき補助金の交付を決定したときは、補助金の交付を申請した者に対し、都城市地域活性化事業補助金交付決定書(様式第5号。以下「交付決定書」という。)により通知するものとする。

(補助金の概算払請求)

第12条 補助金の概算払ができることとされた補助事業者が概算払を希望するときは、交付決定書の受領後速やかに都城市地域活性化事業補助金交付請求書(様式第6号)により補助金を請求するものとする。

(申請の取下げ)

第13条 規則第7条の規定により申請を取り下げる補助事業者は、交付決定書による通知を受けた日から10日以内に、市長に都城市地域活性化事業補助金申請取下げ承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(事業の変更)

第14条 補助事業者は、地域活性化事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ、市長に都城市地域活性化事業補助金変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更が交付申請書収支予算書の各収支予算額(補助金申請額を除く。)の30パーセント以内の増減である場合は、省略することができる。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(事業の中止又は廃止)

第15条 補助事業者は、地域活性化事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、市長に都城市地域活性化事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)第18条各号の書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をする場合は、第5条の例により行うものとする(次条において同じ。)

(事故報告)

第16条 補助事業者は、地域活性化事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになった場合又はその遂行が困難になった場合は、速やかに、市長に都城市地域活性化事業事故報告書(様式第10号)を提出し、その指示を受けるものとする。

(協力及び助言)

第17条 市長は、補助事業者が行う活動に対し、協力、助言等の必要な支援をすることができる。

(実績報告)

第18条 補助事業者は、地域活性化事業を事業実施年度内に完了するものとし、当該地域活性化事業が完了した日から起算して1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに、都城市地域活性化事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 事業の内容を明らかにする報告書、経費の内訳書、領収書又は出納整理簿等の写し若しくは写真その他証拠書類

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、実績報告書を受領した日から起算して30日以内に補助金の額を確定し、補助事業者等に対して都城市地域活性化事業補助金確定通知書(様式第12号。以下「補助金確定通知」という。)により通知するものとする。

2 補助金の概算払をした場合において、確定額が既に交付した額に満たない場合は、補助金確定通知書と併せて都城市地域活性化事業補助金返還請求書(様式第13号)により、差額の返還を求めるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還請求を受けた補助事業者等は、市長が指定する期日までに返還しなければならない。この場合において、返還に係る経費は、補助対象者の負担とする。

(事業の中止又は廃止した場合の補助金の確定等)

第20条 第15条の規定により事業を中止し、又は廃止した場合の補助金額の確定及び返還については、前2条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに都城市地域活性化事業採択要綱(平成25年度告示第272号)の規定に基づいてなされた事業の審査その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年4月19日告示第120号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月19日告示第430号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月16日告示第322号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第414号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市地域活性化事業の採択及び補助金交付に関する要綱

平成29年4月24日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年4月24日 告示第29号
平成30年4月19日 告示第120号
令和3年3月19日 告示第430号
令和4年12月16日 告示第322号
令和5年3月31日 告示第414号