○都城市公共下水道公共ますの増加設置に関する要綱

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市公共下水道条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第19号)第15条第5項の規定に基づく公共ますの増加設置の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「排水施設」とは、下水を公共下水道本管(面的整備管に限る。)に流入させるために必要な取付管及び公共ますをいう。

(公共ますの増加設置等)

第3条 公共ますを増加設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道公共ます増加設置申請書(様式第1号)を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、次に定める事項について検討の上、諾否を決定し、公共下水道公共ます増加設置諾否通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 排水施設の構造が下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号。以下「条例」という。)に定める基準に適合していること。

(2) 排水施設から排除される下水の水質が法及び条例に定める基準以内のものであること。

(3) 排水施設の接続後、公共下水道の維持管理に支障がないこと。

3 市長は、前項の規定により承諾をする際、必要な条件を付することができるものとする。

(寄附)

第4条 市長は、申請者から排水施設を市に寄附する旨の申出があった場合に限り、当該施設の寄附を受けることができるものとする。

2 申請者が前項の規定により当該施設の寄附を希望する場合は、公共下水道排水施設寄附申請書(様式第3号)に位置図を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、公共下水道排水施設寄附受納書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、都城市公共下水道公共ますの増加設置に関する要綱(平成17年度都城市告示第182号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市公共下水道公共ますの増加設置に関する要綱

平成29年4月1日 上下水道局告示第14号

(平成29年4月1日施行)