○都城市3階以上の建築物における直結増圧給水のための給水装置の構造・設計施工等に関する基準

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市水道事業給水条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第15号。以下「施行規程」という。)第13条ただし書の規定に基づき、3階以上の建築物において、土地の有効利用及び維持管理の軽減を図るために配水管に直結増圧して給水を受けること(以下「直結増圧式給水」という。)に関し、必要な基準を定めるものとする。

(直結増圧給水の条件)

第2条 直結増圧給水ができる建築物は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 配水管の年間最小動水圧が0.20Mpa以上であること。

(2) 給水管の取出は、直径50mm以上の配水管から分岐するものとし、管網が形成されていること。

(3) 給水管口径は、直径20mm以上直径75mm以下とし、原則として配水管口径より2口径小さいものであること。

(4) 給水管の管内流速は、原則として2m/sec以下であること。

(適用除外建築物)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直結増圧式給水を受けることはできない。

(1) 常時一定の水量又は水圧を必要とする場合

(2) 一時に多量の水を必要とする場合

(3) 断水時又は減水時でも一定量の保安用水を必要とする場合

(4) 逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が直結増圧式給水を行うことが不適当と認めた場合

(事前協議)

第4条 直結増圧給水しようとする者(以下「申請者」という。)は、直結増圧式給水事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に次に掲げる書類を添付して、直結増圧式給水の可否について、事前に市長と協議しなければならない。

(1) 水理計算書

(2) 給水装置展開図

(3) 給水装置平面図

(4) 付近見取図

(5) 配水管路図

(工事の申込み)

第5条 申請者は、前条の規定に基づき協議し、確認を受けたときは、設計者又は施工者と連名で、施行規程第5条第1項に規定する給水装置工事承認願(以下「承認願」という。)及び施行規程第10条第1項に規定する設計審査申出書(以下「申出書」という。)により、工事の申込みを行うものとする。

(竣工届)

第6条 申請者は、工事が完了したときは、施行規程第10条第2項に規定する竣工検査申出書を提出し、市の検査を受けなければならない。

(直結増圧式給水装置の基本構造)

第7条 直結給水における直結増圧式給水装置の基本構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 直結増圧式給水は、別図第1の例を基本とする。

(2) 直圧・増圧併用給水は、別図第2の例を基本とする。

(給水装置の配管)

第8条 給水装置は、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具であり、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 直結増圧式による給水装置は、故障や停電時の対応として減圧式逆流防止装置の上流側に応急給水用の直結栓を設置すること。

(2) 停滞空気が発生しない構造とするため、立ち上がり管の最上部には、吸排気弁を設置すること。

(3) ウォーターハンマー(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。以下この号において同じ。)が生じる可能性があるときは、水撃防止器(ウォーターハンマーを緩和させるための装置をいう。)を設置すること。

(4) 立ち上がり管は、原則としてパイプシャフト内配管とすること。

(5) 各戸への流入圧力が適正圧力を越える場合は、各戸メーターの上流又は下流側に減圧弁を設置すること。

(6) 増圧装置における下流側の各戸は、日本水道協会規格単式逆流防止弁又はこれと同等以上の性能を有する逆流防止装置を設置すること。

(増圧装置)

第9条 増圧装置は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 増圧装置は、日本水道協会規格水道用直結加圧形ポンプユニット(JWWAB130)又は同等以上の性能を有するものとすること。

(2) 増圧装置は、原則として1つの建物につき1つのみ設置するものとすること。

(3) 増圧装置の口径は、増圧装置直近上流側の口径以下とすること。

(4) 増圧装置は、吸込側の水圧が異常に低下し、0.07Mpa以下となった場合には自動的に停止し、水圧が0.10Mpa以上に回復した場合は、自動的に復帰するように制御されていること。

(5) 吐出圧力は0.75Mpa以下とし、最も条件の厳しい給水用具で必要な圧力が確保できること。

(6) 増圧装置には、故障時等の異状を早期に発見し、又は事故を未然に防止するため、警報装置を設置し、警報ブザー又はランプ等で表示すること。

(7) 増圧装置の設置場所は、原則として地上に設置すること。

(8) 増圧装置の上流側及び下流側には仕切弁を設置すること。

(9) 増圧装置の流入管及び流出管の接合部には適切な防振対策を施すこと。

(逆流防止装置)

第10条 逆流防止装置は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 逆流防止装置は、日本水道協会規格の水道用減圧式逆流防止器(JWWAB134)又は同等以上の性能を有するものを増圧装置の上流側に設置し、配水管側から仕切弁、ストレーナ、逆流防止器、仕切弁の順とすること。

(2) 減圧式逆流防止器の中間室逃がし弁の排水は、適切な吐水口空間を確保した間接排水とすること。

(貯水槽から直結増圧式への改造)

第11条 既設の貯水槽方式から直結増圧給水装置へ改造する場合は、次に掲げる事項について十分留意するものとする。

(1) 既設の給水管や給水器具等の継続使用は極力避けること。

(2) 劣化状態の把握を十分に行うこと。

(3) 0.75Mpaの水圧が5分間継続しても漏水しない給水装置であること。

(4) メーター口径は、計画使用水量により選定すること。

(5) 既設の給水管を使用する場合は、口径が水理計算を満たすものであること。

(6) 直結増圧式給水装置事前協議書に水圧試験状況の写真を添付すること。

(7) 既設の高置水槽を再利用する場合は、別図第3の例を基本とすること。

(8) 既設の高置水槽を撤去する場合は、別図第1の例を基本とすること。

(増加圧力の算定)

第12条 直結給水用増圧装置による増加圧力は、次式により算定する。この場合において、増圧装置の算定は、次の式で算出した増加圧力及び瞬間最大給水量(増圧装置上流側)により使用メーカーの直結給水用増圧装置口径選定図を用いて選定するものとする。

P=P1+P2+P3+P4+P5+P6-P0(単位はMpa)

P:直結給水用増圧装置による増加圧力

P0:設計水圧(配水管の年間最小動水圧から0.05Mpaを引いた水圧)

P1:配水管と増圧装置の高低差

P2:増圧装置等(増圧給水装置及び逆流防止装置(その前後に設置する止水栓を含む。)をいう。以下同じ。)の上流側給水管の摩擦損失水頭

P3:増圧装置等の摩擦損失水頭

P4:増圧装置等の下流側給水管の摩擦損失水頭

P5:最高位末端給水用具の必要最小動水圧(=0.05Mpa)

P6:増圧給水装置と端末給水栓の高低差

P7:増圧給水装置の吐出圧力

PX:増圧装置直前の圧力

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記号

名称

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仕切弁

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止水栓

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逆止弁

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(親)メーター

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私設(子)メーター

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給水栓類

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増圧装置

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減圧式逆流防止器

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吸排気弁

備考 記号については、以下同様とする。

(承諾書等の提出)

第13条 増圧式による給水装置工事の申込者は、申込時に直結増圧式給水条件承諾書(様式第2号)を市に提出するものとすること。

(維持管理)

第14条 維持管理については、直結増圧式給水条件承諾書の内容に基づき、増圧装置及び減圧式逆流防止器の所有者が、次に掲げる事項について十分留意するものとする。

(1) 増圧装置及び減圧式逆流防止器は、年1回以上の定期点検を行うこと。

(2) 停電、故障等により増圧装置が停止し断水となった場合、応急給水用の直圧共用栓が使用できることを使用者に周知すること。

(3) 増圧装置及び減圧式逆流防止器の故障等の場合に備え、非常時の緊急連絡先を設備本体、管理人室等に明示し、使用者に周知すること。

(4) 配水管の工事又はメーターの取替えに伴い断水した場合は、当該作業が円滑に実施できるように協力すること。

(5) 漏水等の修理及び事故の処理は、所有者又は使用者の責任において行うこと。

(6) 増圧装置を含む給水装置の工事費用及び保守点検に係る費用は、所有者の負担とすること。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別図第1(第7条及び第11条関係)

直結増圧式給水

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別図第2(第7条関係)

直圧・増圧併用給水

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別図第3(第7条及び第11条関係)

高置水槽式給水からの直結増圧式給水

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都城市3階以上の建築物における直結増圧給水のための給水装置の構造・設計施工等に関する基準

平成29年4月1日 上下水道局告示第12号

(平成29年4月1日施行)