○都城市3階までの建築物における直結給水のための給水装置の構造・設計施工等に関する基準

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市水道事業給水条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第15号。以下「施行規程」という。)第13条ただし書の規定に基づき、3階までの建築物において、土地の有効利用及び維持管理の軽減を図るために配水管に直結して給水を受けること(以下「直結給水」という。)に関し、必要な基準を定めるものとする。

(直結給水の条件)

第2条 直結給水ができる建築物は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 配水管の年間最小動水圧が0.245Mpa以上であって、これを将来にわたり維持することが可能と認められること。

(2) 取出しのできる配水管口径が原則として取出口径の2倍以上であって、かつ、φ50mm以上で管網を形成していること。

(事前協議)

第3条 直結給水しようとする者(以下「申請者」という。)は、設計者又は施工者と連名で直結給水事前協議書(別記様式。以下「事前協議書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に事前に協議しなければならない。

(1) 水理計算書

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し

(3) 給水装置展開図

(4) 給水装置平面図

(5) 付近見取図

(6) 配水管路図

(工事の申込み)

第4条 申請者は、前条の規定に基づき協議し、確認を受けたときは、設計者又は施工者と連名で、施行規程第5条第1項に規定する給水装置工事承認願(以下「承認願」という。)及び施行規程第10条第1項に規定する設計審査申出書(以下「申出書」という。)により、市長に対して工事の申込みを行うものとする。

(竣工届)

第5条 申請者は、工事が完了したときは、設計者又は施工者と連名で施行規程第10条第2項に規定する竣工検査申出書を市長に提出し、市の検査を受けなければならない。

(直結直圧式給水装置の基本構造)

第6条 直結給水における直結直圧式給水装置の基本構造は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用住宅等の場合(図1)

 既設の場合 分水栓→止水栓+メーター+逆止弁→仕切弁

 新設の場合 分水栓→逆止弁付止水栓+メーター→仕切弁

(2) 集合住宅等の場合(図2)

 1階部分 分水栓→仕切弁→逆止弁→仕切弁→止水栓+メーター

 2階部分 分水栓→仕切弁→逆止弁→仕切弁→止水栓+メーター→仕切弁

 3階部分 分水栓→仕切弁→逆止弁→仕切弁→逆止弁付止水栓+メーター→仕切弁

(3) 自社ビル等の場合(図3)

 分水栓→仕切弁→メーター→逆止弁→仕切弁→各階用仕切弁

(設計水圧)

第7条 3階までの建築物における直結直圧式の設計水圧については、原則として、配水管分岐部水圧を0.196Mpaとする。

(仕切弁及び逆止弁)

第8条 直結直圧式給水装置の施工に当たっては、適切な逆流防止対策を施さなければならない。

2 各階の配管については、立ち上がり管の手前に仕切弁(止水栓を含む。)を設置しなければならない。

(メーター口径の決定)

第9条 メーター口径は、事前協議において決定するものとする。

(直結式への変更手続)

第10条 既存建築物の給水方式を受水槽方式から直結式に変更しようとするときは、第3条から第5条までの規定を準用する。ただし、市長は、第3条各号の添付書類について、必要がないと認めるときは、その提出を省略させることができる。

(再協議)

第11条 申請者及び設計者又は施工者は、承認願、申出書及び事前協議書の内容が異なる場合は、再度市長に協議しなければならない。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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都城市3階までの建築物における直結給水のための給水装置の構造・設計施工等に関する基準

平成29年4月1日 上下水道局告示第10号

(平成29年4月1日施行)