○都城市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成29年4月1日
都城市上下水道局告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成29年上下水道事業管理規程第17号。以下「規程」という。)第20条第2項の規定に基づき、都城市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第10条の規定による指定の取消し
(2) 規程第11条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 審査委員会に会長を置き、上下水道局長をもって充てる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
3 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 水道課長
(3) 水道課副課長
(4) 水道課給水担当主幹又は副主幹
(会議)
第4条 会長は、必要に応じて審査委員会を招集し、会議を主宰する。
2 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
4 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 会長は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査委員会に関する庶務は、水道課給水担当において処理する。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日都城市上下水道局告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。