○都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第17号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 指定工事業者の指定等(第5条―第12条)
第3章 給水装置工事の主任技術者(第13条・第14条)
第4章 指定工事業者の義務(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号。以下「給水条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、都城市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 市長 都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第290号。以下「設置条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、都城市水道事業給水条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第15号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく市長の指示を厳守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(給水装置工事の施行範囲)
第4条 指定工事業者は、設置条例第3条第2項及び第3項に定める給水区域(以下「給水区域」という。)において給水装置工事を行うことができる。ただし、道路管理者等の指示に基づき市長が特に指定した場合は除く。
第2章 指定工事業者の指定等
(指定の申請)
第5条 給水条例第6条第1項の規定による指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者の指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定・更新申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第14条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第14条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有するものであること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第10条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる者
(指定の更新)
第7条 第6条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定工事業者証の交付等)
第8条 市長は、指定工事業者の指定を行ったときは、速やかに当該指定工事業者に水道事業指定給水装置工事事業者証(様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第10条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納しなければならない。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第11条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出しなければならない。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、水道事業指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更があった場合には、誓約書及び登記簿の謄本
(指定の取消し)
第10条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により指定工事業者の指定を受けたとき。
(2) 第6条各号の規定のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第14条各項の規定のいずれかに違反したとき。
(5) 第15条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第18条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第19条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第11条 市長は、前条各号のいずれかに該当する指定工事業者について、勘酌すべき特段の事情あるときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを告示する。
(1) 指定工事業者の指定をしたとき。
(2) 第9条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第10条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事の主任技術者
(主任技術者の職務等)
第13条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指揮監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第15条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第14条 指定工事業者は、その指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったとき、又は主任技術者を解任したときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
第4章 指定工事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第15条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに第13条第1項各号に掲げる職務を行う者を主任技術者のうちから、指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ、市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第13条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第16条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため、施行規程第10条第1項に規定する設計審査申出書に設計図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、審査の結果修正を要求されたときは、7日以内にこれを行い、改めて市長の審査を受けなければならない。
(工事検査)
第17条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る施行規程第10条第2項に規定する竣工検査申出書を市長に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、7日以内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第18条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1項の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第19条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(指定工事業者審査委員会)
第20条 市長は、次に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として都城市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第10条の規定による指定の取消し
(2) 第11条の規定による指定の停止
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、市長が別に定める。
(講習会)
第21条 市長は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、給水装置工事の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年都城市水道事業管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月19日都城市上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日都城市上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の都城市企業職員の給与に関する規程、都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程及び都城市公共下水道排水設備等指定工事店規程の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和元年12月18日都城市上下水道事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に水道法第16条の2第1項の指定を受けている同条第2項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程第7条第1項の更新については、同項中「5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」とあるのは、「
水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間)を経過する日までにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 (1) 水道法第16条の2第1項の指定を受けた日(以下この項において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年 (2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年 (3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年 (4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年 (5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間である場合 5年 |
」とする。
附則(令和6年2月29日都城市上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。