○都城市配水管未布設区間区域の配水管布設申込みに関する要綱

平成29年4月1日

都城市上下水道局告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市水道事業給水条例施行規程(平成29年上下水道事業管理規程第15号)第8条の規定に基づき、配水管未布設区間区域における給水装置の新設の申込みに伴う配水管布設(以下「配水管布設」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(布設要件)

第2条 配水管布設に必要な要件は、次に掲げるとおりとする。

(2) 配水管布設の道路は、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び法定外公共物とする。ただし、市町道の認定をされていない道路のうち市又は町の管理するものについては、市町道と同様の取扱いとする。

(3) 申込者は、前号に規定する道路に布設された私有給水管を市に寄附するものとする。

(布設の申込み)

第3条 配水管布設の申込みをしようとする者は、配水管布設申込書(別記様式)に関係図書を添えて、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(布設方法等)

第4条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域を除く地域の配水管布設に伴う布設方法については、それぞれ次に定めるところによる。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 既設配水管の分岐点から30メートル(申込戸数が複数の場合は30メートルに当該申込戸数を乗じて得た距離)までの配水管については、市が予算の範囲内で布設するものとする。ただし、第3号の規定により算定された距離を加算することができる。

(2) 申込者は、前号に規定する距離を超える部分については、同号に規定する配水管と同口径の給水管を私有給水管として第2条第2号に規定する道路に布設するものとする。

(3) 第1号ただし書に規定する加算することができる距離は、前号に規定する給水管の口径を50ミリメートルとして布設する工事費と同号に規定する給水管の口径を20ミリメートルとして算定して得た工事費の差額を距離に換算したものとする。

(審査会)

第5条 市長は、配水管布設申込みについて調査し、審議し、決定するため、配水管布設申込審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 水道課長

(2) 水道課副課長

(3) 工務担当主幹又は副主幹

(4) 給水担当主幹又は副主幹

(5) 浄水担当主幹又は副主幹

(6) 配水担当主幹又は副主幹

(7) 工務担当

(8) 給水担当

(9) 配水担当

3 審査会に会長を置き、水道課長をもって充てる。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、水道課副課長がその職務を代理する。

6 会長は、必要に応じて審査会を招集し、会議を主宰する。

7 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

9 審査会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

10 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務処理)

第6条 次の各号に掲げる配水管布設の申込みに関する事項を処理する担当は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受付 給水担当

(2) 調査 給水担当及び工務担当

(3) 設計、施工監督その他の事務 工務担当

(4) 審査会の庶務 給水担当

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、都城市配水管未布設区間区域の配水管布設申込みに関する要綱(平成17年度都城市水道局告示第4号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月19日都城市上下水道局告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

都城市配水管未布設区間区域の配水管布設申込みに関する要綱

平成29年4月1日 上下水道局告示第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道局告示第8号
平成30年12月19日 上下水道局告示第13号