○都城市水道事業給水条例施行規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第19条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第20条―第27条)
第5章 管理(第28条―第30条)
第6章 貯水槽水道(第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(世帯及び箇所の定義)
第2条 条例第3条に規定する世帯とは独立した家屋又はこれと同等の機能を有する共同住宅及び会社等の寮の1室をいい、箇所とは住居、事業所たるを問わず独立した家屋又は共用施設等で明確な所有者又は代表者を有するものをいう。
(共用給水装置の転用)
第3条 共用給水装置の使用者が1世帯又は1箇所となったときは、専用給水装置とみなして給水する。
(共用給水装置の使用者の連帯責任)
第4条 共用給水装置使用者は、メーターの保管その他条例及びこの規程に定める使用者の義務について、連帯して責任を負うものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(3) 給水装置に関する権利を譲渡した場合は、給水装置所有権移転届(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(4) その他市長が必要があると認める場合 同意書等
(給水管撤去等の際の分岐給水装置の処置)
第7条 給水管の所有者が給水装置を撤去したときは、分岐給水装置もこれを撤去したものとみなす。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
(1) 分岐給水装置の所有者が変更工事の届出をしたとき。
(2) 撤去される当該給水装置の給水管を取得した旨の届出をしたとき。
(3) 分岐給水装置が複数あるときは、その所有者のいずれかが前号の届出をしたとき。
(配水管未布設区域の申込)
第8条 申込者は、条例第4条第3項ただし書の規定により次に掲げる道路に布設した給水管を市に寄附するときは、公道に埋設されている給水管の寄附について(様式第9号)により市に寄附の申し出をするものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路
(2) 里道
(3) 市道の認定をされていない道路のうち市の管理するもの
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第7条に規定する給水管及び給水用具について必要な事項は、市長が別に定める。
(給水装置工事設計施工マニュアル)
第12条 給水装置の工事及び施工に関し必要な事項は、都城市上下水道局が発行する給水装置工事設計施工マニュアルに定める。
第3章 給水
(直接の給水)
第13条 配水管から直接給水できる建物の階数は、2階までとする。ただし、別に定める基準に該当する場合は、この限りでない。
(無届の水道使用)
第14条 条例第10条に規定する給水契約の申込みをしないで給水装置を使用した場合は、現使用者が前使用者に引き続いて当該給水装置を使用したものとみなし、水道料金(以下「料金」という。)を徴収することができる。
(既設管の接続に関する誓約)
第15条 給水装置工事承認願において、止むを得ず既設管(井戸水配管等)を使用して給水を申し込む場合は、既設管接続誓約書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(メーターの設置基準)
第16条 条例第14条第2項の規定によるメーター(以下「メーター」という。)は、1給水装置につき1個設置するものとする。ただし、直結増圧式給水(給水管の途中に増圧装置(配水管からの水圧を増加させる装置をいう。)を設置し、受水槽を経由せずに直接給水することをいう。)については、増圧装置以下に自己所有のメーター(子メーター)を設置することができる。
2 メーターの設置場所は、原則として、建物外の見やすい場所であって、敷地内配管延長上の5メートル以内又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置とする。
(メーターの管理)
第17条 条例第15条第1項の規定によるメーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 市長は、メーターの点検又は機能を妨害すると認めるときは、そのメーターの設置場所を変更することができる。
第4章 料金、加入金及び手数料
(2) 公衆浴場用とは、公衆浴場法施行条例(平成15年宮崎県条例第14号)第2条第1号に規定する一般公衆浴場に給水装置を使用する場合をいう。
(3) 特別用とは、次に掲げる施設に給水装置を使用する場合をいう。
ア 自治公民館
イ 営農研修館
ウ 小学校、中学校又は特別支援学校のプール
エ 共同墓地又は共同納骨堂
オ 消防団詰所
カ その他市長が公益上必要があると認めた施設
2 条例第21条第3項に規定する臨時用とは、期限を定めて給水装置を使用する場合をいう。
(共同住宅等の料金算定の特例)
第21条 貯水槽及び増圧装置を設けて給水を受けている共同住宅等で、各戸に市のメーターが設置されていない場合の料金(以下「共同住宅等の料金」という。)は、市のメーターにより計量した使用水量を市のメーターで給水を受けることのできる戸数で除して得た水量を1戸当たりの使用水量とみなして算定することができる。
2 前項の料金算定に当たっては、メーターの口径を13ミリメートルとみなす。
3 前2項の規定により算定した各戸の料金の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)を料金として、水道使用者等から1枚の納入通知書により徴収する。
5 第1項の規定の適用を受けない共同住宅等の料金の算定その他必要な事項は、市長が別に定める。
(使用水量の認定)
第22条 条例第23条の規定により使用水量を認定する場合は、直前3期間及び前年度同期の使用水量を考慮して算定する。
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の規定による算定方法により難いと認められるときには、その他の事実を考慮して算定することができる。
(料金の納期限)
第23条 料金の納期限は、毎期当該月の末日とする。
(1) 1箇所又は1世帯に2個以上設置されているメーターを統合する場合 統合後の口径に対応する加入金から、統合前の口径に対応するそれぞれの加入金の合計額を差し引いた額
(2) 私設消火栓を他の用途に変更しようとする場合 その口径に応じた加入金
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受けている場合 基本料金及び使用水量8立方メートルまでの従量料金の合計額から同法による生活扶助費のうち料金相当額を控除した額の料金
(2) 災害復旧のために使用した場合 市長が当該災害復旧に使用したと認定する水量に相当する従量料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する場合 市長が別に定める従量料金
(4) その他市長が公益上その他特別の理由があると認める場合 市長が必要と認める料金
(給水の停止による料金の減免)
第26条 条例第31条ただし書に規定する給水停止(以下「停水」という。)の場合の料金の減免額は、当該基本料金の日割額に停水日数を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する日割額を算出する場合の1月の日数は、30日とみなす。
3 停水による減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第17号)を提出しなければならない。
(減免の処分)
第27条 市長は、前2条の規定により料金の減免の申請があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を、当該申請を受けた日から起算して60日以内に当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(標識)
第28条 給水装置の所有者は、その門戸の見やすいところに標識(様式第18号)を貼らなければならない。
(管破損に伴う修理費及び料金)
第30条 条例第33条第2項に規定する管破損に伴う修理費は、次に掲げる費用の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 事務費及び諸経費等
(4) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とする場合は当該費用
2 条例第33条第2項の規定による管破損に伴う料金の単価は、1立方メートル当たり320円とし、原因者が負担する額は、認定水量(その水量が1立方メートルに満たないときは1立方メートルとみなす。)に応じた料金に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、管破損に伴う修理費及び料金の算出に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第31条 条例第38条第2項に規定する別に定めるところとは、宮崎県貯水槽水道取扱要領(平成19年4月1日制定)をいう。
第7章 雑則
(補則)
第32条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、都城市水道事業給水条例施行規程(平成18年都城市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日都城市上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。