○都城市農業集落排水施設条例施行規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市農業集落排水施設条例(平成18年条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公共ます」とは、農業集落排水施設に汚水を流入させる排水設備を固着させる農業集落排水施設のますをいう。
(免責)
第3条 条例第6条の規定により農業集落排水施設の使用を停止し、又は制限したことにより生じた損害に対しては、市は、その責めを負わない。
(1) 位置図(目標及び申請地の位置を明示すること。)
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺250分の1以上)
ア 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下この号において「申請地」という。)の境界線
イ 申請地付近の道路及び農業集落排水施設の位置
ウ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排出する設備の配置
エ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の配置
オ 管渠の位置、形状、寸法及び勾配
カ 公共ます又はマンホールの位置
キ スクリーン油脂止めの装置その他の除害施設、ポンプ設備又は防臭装置を設けるときは、その位置
(3) 除害施設(スクリーン法を除く。)又はポンプ設備を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(5) 工事請負契約書の写し又は確認書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造等の変更
(2) 防臭装置(トラップ)ごみ防止装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽微な変更で市長が認めたもの
(公共ますの設置)
第5条 市は、処理区域内の家屋がある土地又は家屋を新設する予定がある土地で、公共ますの設置要望がなされた土地に公共ますを設置する。
(1) 位置図(目標及び申請地の位置を明示すること。)
(2) 前条第1項第2号に規定する平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市が設置する公共ますは、処理区域内の家屋等(排水設備の設置してあるもの及び設置予定のものに限る。)を所有する1世帯ごとに1個とする。ただし、次に掲げるものについては、家屋等ごとに設置するものとする。
(1) 住宅とその他の建物が同一の所有者であるが、分離しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの
(1) 位置図(目標及び申請地の位置を明示すること。)
(2) 第4条第1項第2号に規定する平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 排水施設及び排水設備(以下「排水設備等」という。)の構造が条例第5条第2項に定める規定に適合していること。
(2) 排水設備等の接続により、農業集落排水施設の維持管理に支障がないこと。
(3) 申請に係る汚水を受け入れる農業集落排水施設の能力に十分余裕があること。
3 市長は、前項の規定により承諾をする際、必要な条件を付すことができるものとする。
4 第2項の規定により公共ます等の新設等に係る許可の通知を受けた者は、公共ます等を新設等することができる。
5 前項の規定により設置した施設の維持管理は、設置者が行うものとする。
(検査済証)
第7条 条例第9条で準用する都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号)第11条第2項に規定する検査済証は、排水設備検査済証(様式第8号)によるものとする。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(使用開始等の時期の決定)
第9条 条例第11条第1項の規定による使用開始等の届出のないとき、又は届出期日を経過して届け出たときの届出事項の変更の時期は、市長が決定する。
(使用料の徴収方法)
第11条 条例第12条の規定による農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)は、水道料金と同時に徴収する。
(使用料の納期限)
第12条 使用料の納期限は、毎期当該月の末日とする。
(1) 水道料金の減免をされるとき 市長が必要と認める使用料
(2) 災害により納付の資力を失ったとき 市長が必要と認める使用料
(3) 災害復旧のために使用した場合 市長が当該災害復旧に使用したと認定する水量に相当する従量使用料
(4) 不可抗力による漏水に起因する場合 市長が別に定める従量使用料
(5) 前各号に定める場合のほか、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合 市長が必要と認める使用料
5 第1項第5号に規定する場合の料金の減免について必要な事項は、市長が別に定める。
(減免の取消し)
第15条 使用者が前条の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、市長は、これを取り消すことができる。
(汚水排除量の認定)
第16条 条例第17条第1項に規定する計測のための装置(以下「計測装置」という。)を設置するまでの間の汚水排除量は、使用の態様により市長が認定する。
2 水道水の使用水量と農業集落排水施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合の汚水排除量は、原則として検針時における水道水の使用水量から計測装置により計測された値を差し引いたものとする。
(資料の提出)
第17条 市長は、使用料の徴収又は農業集落排水施設の維持管理に関し必要がある場合は、義務者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、都城市農業集落排水施設条例施行規則(平成18年都城市規則第165号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月19日都城市上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日都城市上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日都城市上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。