○都城市農業集落排水施設条例

平成18年1月1日

条例第171号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 農業集落排水施設(第4条―第11条)

第3章 使用料(第12条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

第5章 罰則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 農業及び農村の健全な発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市農業集落排水施設(以下「農業集落排水施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市が設置する農業集落排水施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿、生活雑排水及び事業排水(工場廃水、雨水その他排水処理施設の機能を妨げるおそれのある排水を除く。)をいう。

(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きよその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これらに接続して汚水を処理するために設けられる施設又はこれらの施設を補完するために設けられる施設その他の施設のうち市が設置したものをいう。

(3) 処理区域 農業集落排水施設の供用が開始された区域をいう。

(4) 排水設備 処理区域内の土地の所有者、使用者又は占用者が農業集落排水施設に汚水を流入させるために必要な施設をいう。

(5) 除害施設 汚水を排除することによる障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 使用者 処理区域内において汚水を排除し、農業集落排水施設を使用する者をいう。

第2章 農業集落排水施設

(告示)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、農業集落排水施設の処理区域及び供用を開始すべき日を、告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置等)

第5条 処理区域内の土地の所有者、使用者又は占用者は、農業集落排水施設の供用が開始されたときは速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

2 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)都城市公共下水道条例(平成18年条例第239号。以下「下水道条例」という。)その他の法令等に規定する基準の例による。

(使用の制限)

第6条 市長は、農業集落排水施設の管理上必要があるとき又は天災その他やむを得ない事情があると認めるときは、農業集落排水施設の使用を停止し、又は制限することができる。

(除害施設の設置等)

第7条 次に掲げる基準に適合しない汚水を継続して排除して農業集落排水施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(排水設備の計画の確認等)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が第5条第2項の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、当該申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により申請し、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、その旨を市長に書面で届け出ることをもって足りる。

(排水設備工事の実施及び検査)

第9条 排水設備の新設等の工事については下水道条例第8条の規定を、当該工事の検査については同条例第11条の規定をそれぞれ準用する。

(特別に必要な公共ます等の新設等)

第10条 公共ます等の新設等を特別に必要とする者は、当該新設等について市長の許可を受けなければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、設置者が全額負担しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、その者が都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)の規定に基づき、市長に水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって本項の届出があったものとみなす。

2 使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合において、新たに井戸水等の水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用して汚水を排除するときは、市長に届け出なければならない。井戸水等を使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水を使用して汚水を排除するときも同様とする。

第3章 使用料

(使用料の徴収)

第12条 市は、農業集落排水施設の使用について、使用者から農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、1月につき、別表第2により算定した基本使用料及び従量使用料の合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額とを合算した額とする。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の算定方法は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定める用途は、市長がこれを認定する。

3 使用料算定に係る人員数は、使用料算定月の前月の末日における住民基本台帳に記載された人数とする。ただし、これにより当該人員数を決定できないときは、使用者又は排水設備の所有者若しくは管理者を調査し、人員数を決定するものとする。

4 月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは停止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときの基本使用料は、その使用期間が1月未満であっても、1月として算定する。

5 使用水量と農業集落排水施設に排除する汚水の量が著しく異なる使用者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、農業集落排水施設に排除した汚水の量及びその積算の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第14条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。

2 納期の区分は、市長が定める。

3 農業集落排水施設の使用を休止し、廃止し、又は停止したときは、随時に徴収する。

4 使用者が第11条の届出をせずに農業集落排水施設を使用した場合は、使用開始の日に遡及して使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の予納)

第16条 市長は、必要があると認める場合は、使用料を予納させることができる。

2 前項の使用料は、農業集落排水施設の使用を休止し、廃止し、若しくは停止したとき、又は使用者に変更があったときは精算し、過不足が生じたときは還付し、又は追徴する。

(計測のための装置の設置)

第17条 市長は、必要であると認めるときは、使用者の排水設備及び除害施設に計測のための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理しなければならない。

3 使用者(井戸水等を使用し、営業用又は公衆浴場用として汚水を排除する者に限る。)は、井戸水等の使用水量を計測するためのメーター装置(以下「メーター装置」という。)を設置しなければならない。この場合において、設置するメーター装置は、計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項に規定する有効期間内のものでなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。

第5章 罰則

第19条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定に違反した使用者

(2) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備の新設等を行って第9条で準用する下水道条例第11条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第10条の規定に違反して公共ます等の新設等を実施した者

(6) 第8条第1項の規定による申請に係る書類又は同条第2項若しくは第11条の規定による届出に係る書類で不実の記載のあるものを提出した者

第20条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年都城市条例第5号)、山之口町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年山之口町条例第17号)、高城町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高城町条例第11号)、山田町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成11年山田町条例第8号)又は高崎町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成12年高崎町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条から第14条までの改正規定、別表第2の改正規定及び別表第2の次に別表第3を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市農業集落排水施設条例の規定は、平成23年4月1日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料から適用し、同日前の農業集落排水施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都城市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第22条の規定の施行の日(この項において「施行日」という。)前から継続して農業集落排水施設を使用している場合であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である農業集落排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の都城市農業集落排水施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(都城市農業集落排水施設条例及び都城市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置における月数の端数処理)

4 前2項の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第53号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

上水流地区農業集落排水施設

処理施設

都城市下水流町490番地4

管路施設

告示された区域

安久地区農業集落排水施設

処理施設

都城市安久町6274番地1

管路施設

告示された区域

平田地区農業集落排水施設

処理施設

都城市乙房町3447番地1

管路施設

告示された区域

麓地区農業集落排水施設

処理施設

都城市山之口町山之口4866番地6

管路施設

告示された区域

中原正近地区農業集落排水施設

処理施設

都城市山之口町富吉2091番地3

管路施設

告示された区域

下富吉地区農業集落排水施設

処理施設

都城市山之口町富吉3470番地1

管路施設

告示された区域

横手原中地区農業集落排水施設

処理施設

都城市高城町桜木147番地3

管路施設

告示された区域

桜木宝光地区農業集落排水施設

処理施設

都城市高城町桜木1125番地8

管路施設

告示された区域

石山地区農業集落排水施設

処理施設

都城市高城町石山1631番地

管路施設

告示された区域

竹脇地区農業集落排水施設

処理施設

都城市山田町山田2525番地1

管路施設

告示された区域

万ヶ塚地区農業集落排水施設

処理施設

都城市山田町山田9787番地1

管路施設

告示された区域

町倉地区農業集落排水施設

処理施設

都城市高崎町前田2314番地5

管路施設

告示された区域

別表第2(第12条関係)

用途

基本使用料

従量使用料

水量区分

1立方メートル当たり

家事用及び営業用

667円

11立方メートル未満

58円

11立方メートル以上21立方メートル未満の分

134円

21立方メートル以上31立方メートル未満の分

143円

31立方メートル以上51立方メートル未満の分

148円

51立方メートル以上101立方メートル未満の分

153円

101立方メートル以上501立方メートル未満の分

158円

501立方メートル以上1,001立方メートル未満の分

162円

1,001立方メートル以上

167円

公衆浴場用


11立方メートル未満

400円

11立方メートル以上101立方メートル未満の分

30円

101立方メートル以上

20円

備考 公衆浴場用基本使用料は、徴収しない。

別表第3(第13条関係)

区分

用途

従量使用料の算定方法

水道水を使用した場合

家事用

営業用

公衆浴場用

水道水の使用水量で算定

井戸水等を使用した場合

家事用

(1) 井戸水等のみ

1人につき1月5立方メートルとして算定

(2) 井戸水等と水道併用

水道水の使用水量に1人につき1月3立方メートルを加算した量で算定

営業用

公衆浴場用

(1) 井戸水等のみ

メーター装置で計測した量で算定

(2) 井戸水等と水道併用

水道水の使用水量にメーター装置で計測した量を加算した量で算定

都城市農業集落排水施設条例

平成18年1月1日 条例第171号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成18年1月1日 条例第171号
平成22年6月16日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第52号
令和2年12月16日 条例第53号