○都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例施行規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第20号

(負担金の額の算定基礎となる土地の面積)

第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定による賦課対象区域の告示の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が同項の申告書に連署して提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条に規定する申告書の提出がないとき、又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 共有され、又は共同使用されている土地に係る負担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定により通知した負担金の額を変更する必要が生じた場合においては、下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 条例第4条の規定による負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。この場合において、負担金の賦課の対象となる土地が2筆以上であるときは、1筆ごとに計算して合算するものとする。

(負担金の納期等)

第7条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を20で除して得た額(負担金の額が1万円以下であるときは、4で除して得た額。以下「期別納付額」という。)を毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に100円未満の端数があるときは、全て最初の納期の納付額に合算するものとする。

(1) 第1期 7月1日から8月31日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 11月1日から同月30日まで

(4) 第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により徴収猶予を受けていた受益者が同条の規定に該当しなくなったときは、当該年度の翌年度に、条例第5条に規定する告示の日を賦課期日とみなして、当該受益者に係る負担金の額を20で除して得た額(負担金が1万円以下であるときは、4で除して得た額)を毎年度前項に定める納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に100円未満の端数があるときは、全て最初の納期の納付額に合算するものとする。

3 前条第2項の規定により負担金の額を変更した場合の変更後の期別納付額は、別に定める。

4 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。

5 負担金の納付通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項第2号に規定する一括納付とは、受益者が負担金を納付する場合において、当該年度の第1期に、当該年度分の負担金又は当該年度分の負担金と次年度以後のそれぞれの年度分の負担金を一括して納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第9条 前条の規定により一括納付をした受益者には、一括納付した負担金の額に一括納付した納期数に応じ別表第1に定める率を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付することができる。ただし、条例第6条第4項第1号の規定に該当する負担金を受益者が一括納付したときの一括納付報奨金の交付率は、20パーセントとする。

2 前項の規定により算出した報奨金の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、報奨金の総額が10円未満の場合は、一括納付報奨金は交付しない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、一括納付報奨金は交付しない。

(1) 条例第8条第2項の規定に該当する土地を有する受益者

(2) 国又は地方公共団体

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予は、別表第2に定める基準により行うものとする。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し等)

第11条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金徴収猶予理由(消滅・異動)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったとき、又は届出がない場合にあっても当該負担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る負担金を徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予(取消・変更)通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第8条に規定する減免は、別表第3に定める基準により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し等)

第13条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金減免理由(消滅・異動)届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったとき、又は届出がない場合にあっても当該負担金の減免の理由が消滅したことが判明したときは、当該減免の理由が消滅又は異動があった日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担金の減免を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減免(取消・変更)通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第14条 市長は、負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても、負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 受益者の財産につき、強制執行手続が開始されたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者の死亡により、相続人が限定承認し、又は放棄したとき。

(5) 受益者が詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により負担金を繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第13号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(督促)

第15条 市長は、第7条に規定する納期限までに負担金を納付しないものがあるときは、当該納期限後20日以内に下水道事業受益者負担金督促状(様式第14号。以下「督促状」という。)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当事者は、遅滞なく下水道事業受益者変更届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、従前の受益者に対し負担義務の消滅した額を、下水道事業受益者負担金義務(消滅・変更)通知書(様式第16号)により旧受益者に通知するものとする。

3 第6条及び第7条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及びその納期限等について準用する。

(納付管理人)

第17条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する納付管理人を変更し、若しくは廃止し、又は納付管理人の住所若しくは氏名を変更した場合に準用する。

(住所等の変更)

第18条 受益者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所氏名変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第19条 条例第10条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合においては、延滞金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 受益者の責めに帰することができない事由により、負担金を納期限までに納付することができなかったとき。

(2) 受益者が病気その他の事由により、負担金を納付することについて困難な事情があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第20条 市長は、過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者に遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当したときは、その旨を遅滞なく、当該受益者に都城市上下水道事業会計規程(平成29年上下水道事業管理規程第12号)に定めるところにより通知するものとする。

(還付加算金)

第21条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付すべき、又は充当すべき金額に加算するものとする。

(延滞金及び還付加算金の計算)

第22条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(審査請求等)

第23条 負担金の賦課処分に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の審査請求に対する内容を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金審査請求審査決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(負担金徴収職員証)

第24条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第22号)を携帯し、提示を求められたときはこれを提示しなければならない。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例施行規則(平成18年都城市規則第226号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

一括納付報奨金交付率表

一括納付期数

報奨金交付率

1年度分(4期分)

納付した額の4%

2年度分(8期分)

納付した額の8%

3年度分(12期分)

納付した額の12%

4年度分(16期分)

納付した額の16%

5年度分(20期分)

納付した額の20%

別表第2(第10条関係)

受益者負担金徴収猶予基準表

項目

被害等の程度

猶予期間

摘要

1 条例第7条第1号に該当する場合

(1)係争中の土地

受益者決定まで


(2)農地その他これに準ずる土地。ただし、その状況により宅地と認められるものを除く。

宅地化されるまで


2 条例第7条第2号に該当する場合

(1)震災又は風水害



ア 被害程度が30%以上50%未満

1年以内

公の災証明書が取得できるもの

イ 被害程度が50%以上100%未満

1年6月以内

ウ 被害程度が100%

2年以内

(2)火災



ア 被害程度が30%以上50%未満

1年以内

消防署の災証明書が取得できるもの

イ 被害程度が50%以上100%未満

1年6月以内

ウ 被害程度が100%

2年以内

(3)盗難



ア 被害程度が30万円以上50万円未満

1年以内

警察署の盗難届出証明が取得できるもの

イ 被害程度が50万円以上100万円未満

1年6月以内


ウ 被害程度が100万円以上

2年以内


(4)受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき。



ア 療養期間が1年以上3年未満

1年以内

医師の診断書が取得できるもの

イ 療養期間が3年以上

2年以内

3 条例第7条第3号に該当する場合


特に市長が認めた期間

土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地等

別表第3(第12条関係)

受益者負担金減免基準表

減免の対象となる土地

該当する主な用途又は目的

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川、広場、墓地等

100

2 国有地及び国が使用している土地

(1) 国立学校用地

国の設置する大学及び高等専門学校

75

(2) 国立社会福祉施設用地

国の設置する社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所等

75

(4) 一般庁舎用地

税務署、裁判所、検察庁、警察署等

50

(5) 国立病院用地


25

(6) 国の企業用地


25

(7) 有料の国家公務員宿舎用地

公務員宿舎、職員寮等

25

(8) 遺跡、史跡等の保存用地

国の管理する国宝、文化財等の用地

0

3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地

(1) 公立学校用地

地方公共団体が設置する大学、高校、中学校、小学校等

75

(2) 公立社会福祉施設用地

地方公共団体の設置する養護老人ホーム等の社会福祉施設用地

75

(3) 一般庁舎用地

地方公共団体の庁舎及び各出先機関の用地

50

(4) 公立病院用地

県立病院用地及び市立病院用地

25

(5) 地方公営企業用地


25

(6) 地方公共団体が管理する施設の用地

図書館、博物館、体育館及びこれらに準ずる施設用地

75

(7) 有料の地方公務員宿舎用地


25

(8) 遺跡、史跡及び保存用地


100

4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地


道路、広場、河川、公園等

100

5 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地

賦課対象区域の告示の日において公用に供するための予算を計上しているもの、又は既に取得しているものに限る。

予定施設の用途又は目的により

2、3を準用

6 旅客鉄道株式会社がその本来の事業の目的のために所有し、又は使用している土地

(1) 鉄道の踏切


100

(2) 鉄道の軌道敷用地


25

(3) 駅前広場


100

(4) その他の施設用地


0

7 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路

固定資産税を免除されているもの

100

8 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品等の格納庫用地又は防火用水用地


100

9 自治会等が共用に供する施設に係る土地

公民館及び集会場

100

10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員が住居の用に使用する土地を除く。)

私立保育園、児童館等

75

11 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設の用地(直接その用に供する施設の用地で、かつ、住居等を併用する場合を除く。)

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校、各種学校等の用地

私立の大学、高校、幼稚園、看護学校等

75

(2) 公益社団法人及び公益財団法人が設立する学校等の用地

特別支援学校

75

12 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条各号に掲げる、神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれらに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。)

境内地

50

墓地(納骨堂用地を含む。)

100

13 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地

生活扶助期間中の期別納付額

100

14 生活扶助を受けている者に準ずると市長が認めた者の所有又は使用に係る土地

生活困窮状態が継続期間中の期別納付額

100

15 その他実情に応じて、特に減免する必要があると市長が認めた土地


市長が認定した率

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都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第20号