○都城市上下水道料金等収納事務等委託規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づく都城市上下水道事業の業務に係る料金等の収納及び収納に付帯する事務(以下「収納事務等」という。)の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(料金の種類)

第2条 収納事務等に係る料金等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道料金

(2) 公共下水道使用料

(3) 農業集落排水施設使用料

(4) 督促手数料

(5) 延滞金

(委託事務の範囲)

第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次に掲げる事務を委託することができるものとする。

(1) 前条に規定する料金(以下「料金」という。)の収納に係る事務

(2) 料金の滞納整理に係る事務。ただし、都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)第35条の規定による給水停止執行の決定は除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事務

(契約の締結)

第4条 市長は、収納事務等を委託する場合は、都城市上下水道料金等収納事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(受託者の要件)

第5条 収納事務等の委託を受けようとする者は、収納事務等について、十分な能力と信用を有する法人であって、市長が適当と認めるものでなければならない。

(受託者の告示)

第6条 市長は、収納事務等を委託した場合は、その旨を速やかに告示するものとし、また、変更を生じたときも同様とする。

(身分証明証)

第7条 受託者は、収納事務等に従事する従業員等(以下「従業員等」という。)に身分証明証を交付しなければならない。

2 従業員等は、収納事務等に従事する場合は常に身分証明証を携帯し、納入義務者から要求があったときはこれを提示しなければならない。

(収納手続)

第8条 受託者は、納入義務者から料金を収納したときは、受託者の領収印を押した領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の領収印については、都城市上下水道事業会計規程(平成29年上下水道事業管理規程第12号)第31条第1項4号に掲げる領収印を使用するものとする。

(払込手続)

第9条 受託者は、収納した料金を特別の事情がある場合を除き、当日又は翌営業日までに、当該料金の明細を示す払込書を添えて市長に払い込まなければならない。

(帳簿の備付け)

第10条 受託者は、収納金払込簿を備え付け、交付を受けた領収書の受払い、収納金額及び市長に払い込んだ金額等を常に明らかにしておかなければならない。

(帳簿等の検査)

第11条 市長は、職員に命じて受託者の収納事務等に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(届出の義務)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受託者の名称、所在地、代表者等に変更があったとき。

(2) 委託事務の業務責任者、従事者等に異動が生じたとき。

(3) 収納した料金等、料金等の領収書及び収納機器その他の関係書類又は貸与品等を紛失し、損傷し、又は毀損したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の履行ができなくなったとき。

(事務の引継ぎ)

第13条 受託者は、委託期間が満了したとき、又は解約されたときは、速やかに収納事務等に関する一切の事務を整理し、市長又はその指定する者に引き継がなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第14条 受託者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第15条 受託者、その構成員及びその構成員であった者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日都城市上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

都城市上下水道料金等収納事務等委託規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第13号

(平成31年4月1日施行)