○都城市企業職員被服貸与規程

平成29年4月1日

都城市上下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第2条に定める上下水道局の職員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受ける職員の範囲等)

第2条 貸与する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。この場合において、貸与期間の定めのない貸与品は、使用不能時をもって貸与期間が満了したものとみなす。

(貸与期間)

第3条 前条に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日から起算する。

2 前項において、返納された貸与品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。

3 貸与品は、使用の状況によりその貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の貸与)

第4条 貸与品は、職員が被貸与者の職についたとき、異動により異なる種類の貸与品を受けることとなるとき、又は既に貸与した貸与品の貸与期間を満了したとき貸与する。

(異動の場合の貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者が当該貸与品の貸与期間満了前に異動し、異動後においても既に貸与された貸与品と同一種類の貸与品を貸与されることとなる場合は、貸与品の貸与期間の満了の日までは、新たな貸与品は貸与しない。

(着用義務)

第6条 被貸与者は、職務に従事するときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属課長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第7条 所属長は、貸与品貸与簿を備え、貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を着用し、保管しなければならない。

3 貸与品の洗濯、補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(亡失又は毀損したときの処理)

第8条 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に毀損したときは、速やかに貸与品事故報告書により届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、必要に応じ新たに貸与品を貸与することができる。

3 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は毀損したときは、これを弁償しなければならない。

4 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の日数で除して得た金額にその残余期間の日数を乗じて得た額とする。

(返納)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 退職したとき。

(2) 被貸与者が異動した場合において、異動前に受けた貸与品が異動後において当該被貸与者に貸与されないこととなり、かつ、当該貸与品の貸与期間が満了していないとき。

2 前項の規定にかかわらず、貸与期間の満了した貸与品は、返納を要しない。

(帳票)

第10条 この規程に規定する帳票の様式については、都城市職員被服貸与規則(平成18年規則第58号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、都城市水道企業職員被服貸与規程(平成18年都城市水道事業管理規程第12号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、貸与品を貸与した日から起算する。

(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の日の前日までに、都城市職員被服貸与規則(平成18年規則第58号)の規定によりなされた事務手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、貸与品を貸与した日から起算する。

別表(第2条関係)

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

配水管の維持管理業務に従事する職員

断水・通水・洗管業務に従事する職員

作業衣上下

2(3)

24

2(2)

24

雨着

1(1)


雨靴

1(1)


安全靴

1(1)

12

浄水場の業務に従事する職員

作業衣上下

2(2)

36

1(2)

36

雨着

1(1)


雨靴

1(1)


安全靴

1(1)


給水装置工事検査に従事する職員

作業衣上下

2(2)

36

1(2)

36

雨着

1(1)


雨靴

1(1)


安全靴

1(1)


配水管布設のため現場の指導立会いに従事する職員

作業衣上下

2(2)

36

2(2)

36

雨着

1(1)


雨靴

1(1)


安全靴

1(1)


メーターの点検等営業事務に関する実態調査に従事する職員

作業衣上下

2(2)

36

1(2)

36

雨着

1(1)


雨靴

1(1)


安全靴

1(1)


貯蔵品管理業務に従事する職員

安全靴

1(1)


給水の停止処分業務に従事する職員

作業衣上下

2(2)

36

1(2)

36

雨着

1(1)


雨靴

1(1)


安全靴

1(1)


終末処理場及び工場用排水の水質検査に従事する職員並びに終末処理場、汚水管渠及び集落配水の維持管理(補修を含む。)に従事する職員

作業衣上下

1(1)

36

1(1)

36

雨着

1(1)

36

雨靴

1(1)

36

安全靴

1(1)

36

上記以外の業務に従事する職員

作業衣上下

1(1)

36

1(1)

36

備考

新規採用者及び上下水道局以外の部課からの異動者には( )の数量を被貸与者となったときに貸与し、次回から通常の貸与とする。

都城市企業職員被服貸与規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第11号

(平成31年4月1日施行)